会員「職場のハラスメント撲滅月間」の実施について2020.11.30 標題の件につきまして、厚生労働省では、改正法の周知と併せ、ハラスメントのない職場づくりを推進するため、年末に向けて業務の繁忙、職場外での飲食の機会の増加等により、ハラスメントが発生しやすいと考えらえれる12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、ハラスメントのない社会の実現に向けて気運の醸成を図ることとしています。 また、滋賀労働局では、労使を対象とした「ハラスメント対応特別相談窓口」を本年12月より開設する他、機会を捉え改正法の周知等を行うこととしています。 詳細につきましては、下記をご確認ください。 ハラスメント悩み相談室 職場におけるハラスメント防止対策が強化されました! ハラスメント対応特別相談窓口(チラシ)