会員春季における年次有給休暇の取得促進について
年休の取得促進については、「ニッポン一億総活躍プラン」(平成28年6月2日閣議決定)において「企業における労使一体での年次有給休暇の取得向上」が掲げられており、また、労働基準法(昭和22年法律第49号)の改正により、平成31年4月から、全ての企業において年10日以上の年休が付与される労働者に対する年5日の年休の確実な取得が求められているところです。
一方、現在の新型コロナウイルス感染症対策として、新しい生活様式が求められる中、新しい働き方・休み方を実践するためには、計画的な業務運営や休暇の分散化にも資する年休の計画的付与制度(※1)の導入や、労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単位の年休制度(※2)が効果的です。
このため、厚生労働省では、この春における年休取得の気運の醸成を図るため、ポスター及びリーフレットを活用した広報、労使に対する働きかけ等を行っていくこととされております。
詳細につきましては、下記をご確認ください。
(※1)年休の付与日数のうち5日を除いた残りの日数について、労使協定を締結すれば、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度です。この制度を導入している企業は導入していない企業よりも、年休の平均取得率が高くなる傾向にあります。年休の計画的付与制度がある企業割合は、令和2年の調査では43.2%と、前年調査より21.0ポイント増加しています。
(※2)年休の付与は原則1日単位ですが、労使協定を締結すれば、年5日の範囲内で、時間単位の取得が可能となります。 働き方・休み方改善ポータルサイト 年次有給休暇取得促進特設サイト