東近江市商工会

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最新情報【一般】

一般「職場のハラスメント撲滅月間」の実施について

 令和2年6月1日に施行された改正労働施策総合推進法等において、事業主に対するパワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置義務の新設、セクシュアルハラスメント等の防止対策の強化等が規定されました。令和4年4月1日から中小企業もパワーハラスメント防止措置が義務化されます。
 厚生労働省では、改正法の周知と併せて、ハラスメントのない職場づくりを推進するため、年末に向けて業務の繁忙、職場外の飲食の機会の増加等により、ハラスメントが発生しやすいと考えられる12月を「職場のハラスメント撲滅月間」として、呼びかけ等を行っています。
 詳しい詳細につきましては、下記のチラシをご確認ください。 2022年(令和4年)4月1日より、「パワーハラスメント防止措置」が中小企業の事業主にも義務化されます! 案内チラシ ハラスメント撲滅月間 特別相談窓口 案内チラシ 相談対応事業(ハラスメント悩み相談室) 案内チラシ