東近江市商工会

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会員新型コロナウイルス感染症の急拡大が確認された場合の対応について

 標題の件につきまして、令和4年1月5日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡「新型コロナウイルス感染症の急拡大が確認された場合の対応について」(令和4年1月 14 日一部改正)(以下「国事務連絡」という。)において、新型コロナウイルス感染症患者の自宅等の療養体制が整っており、かつオミクロン株患者の感染急拡大を確認している自治体における「濃厚接触者」の取り扱い等が示されたところです。

 濃厚接触者の自宅待機期間については、最終暴露日(陽性者との接触等)から10 日間としているところですが、本県では、オミクロン株患者の感染急拡大が生じていることから、地域における社会機能の維持のために必要な場合には、濃厚接触者であって、社会機能を維持するために必要な事業に従事する者(以下「社会機能維持者」という。)に該当する場合に限り、下記のとおり取り扱うことといたします。
 なお、事業者の皆様から保健所への問い合わせは保健所業務のひっ迫に繋がることから、お控えいただきますようご理解をお願いいたします。
 各企業・事業所様からの質疑等については、メールにより滋賀県商工観光労働部商工政策課あてご提出いただきますようお願いいたします。
(商工政策課メールアドレス:fa00@pref.shiga.lg.jp)
いただいた質疑と回答については、県ホームページで Q&A として随時更新させていただきます。

           記
【地域における社会機能の維持のために必要な場合の対応】
1.社会機能維持者の所属する事業者において、当該社会機能維持者の業務への従事が事業の継続に必要である場合であって、かつ無症状であり、核酸検出検査又は抗原定量検査(やむを得ない場合は、抗原定性検査キット)により検査を行い陰性が確認されている場合に待機を解除すること。

2.検査は事業者の費用負担(自費検査)により事業者において行い、核酸検出検査又は抗原定量検査を用いる場合は最終曝露日(陽性者との接触等)から6日目、抗原定性検査キットを用いる場合は6日目と7日目にそれぞれ行うこと。抗原定性検査キットは薬事承認されたものを必ず用いるとともに、国事務連絡別添「確認書」の①から⑤の対応を行うこととし、事業者が医薬品卸売販売業者から入手する場合は、当該確認書を同卸売販売業者に提出すること。なお、入手に当たっては、必要と想定される量を勘案して購入すること。

3.いずれの検査方法を用いる場合でも、事業者は、社会機能維持者の検査結果を必ず確認すること。また、医療機関以外での検査により陽性が確認された場合には、事業者から社会機能維持者に対し、医療機関の受診を促すとともに、当該医療機関の診断結果の報告を求めること。なお、診断により陽性が確定した場合、感染症法に基づく保健所への届出は診断を行った医療機関が行うため、報告を受けた事業者から保健所への連絡は不要であること。

4.待機解除後に社会機能維持者が業務に従事する際は、事業者において、感染対策を徹底すること。また、社会機能維持者に対して、10 日目までは、当該業務への従事以外の不要不急の外出はできる限り控え、通勤時の公共交通機関の利用をできる限り避けるよう説明すること。

5.濃厚接触者が社会的機能維持者に該当するかどうかは、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和3年 11 月 19 日(令和4年1月7日変更)新型コロナウイルス感染症対策本部決定)の「緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者」に掲げる事業を参考に濃厚接触者が所属する事業者において判断すること。

6.事業者が検査の結果が陰性であったことを確認したことをもって待機解除とし、保健所等への連絡は不要とする。

以上

【参考】
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和3年 11 月 19 日(令和4年1月7日変更)新型コロナウイルス感染症対策本部決定)

(別添)緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者
1.医療体制の維持
・ 新型コロナウイルス感染症の治療はもちろん、その他の重要疾患への対応もあるため、全ての医療関係者の事業継続を要請する。
・ 医療関係者には、病院・薬局等のほか、医薬品・医療機器の輸入・製造・販売、献血を実施する採血業、入院者への食事提供等、患者の治療に必要な全ての物資・サービスに関わる製造業、サービス業を含む。

2.支援が必要な方々の保護の継続
・ 高齢者、障害者等特に支援が必要な方々の居住や支援に関する全ての関係者(生活支援関係事業者)の事業継続を要請する。
・ 生活支援関係事業者には、介護老人福祉施設、障害者支援施設等の運営関係者のほか、施設入所者への食事提供など、高齢者、障害者等が生活する上で必要な物資・サービスに関わる 全ての製造業、サービス業を含む。

3.国民の安定的な生活の確保
・ 自宅等で過ごす国民が、必要最低限の生活を送るために不可欠なサービスを提供する関係事業者の事業継続を要請する。
① インフラ運営関係(電力、ガス、石油・石油化学・LPガス、上下水道、通信・データセンター等)
② 飲食料品供給関係(農業・林業・漁業、飲食料品の輸入・製造・加工・流通・ネット通販等)
③ 生活必需物資供給関係(家庭用品の輸入・製造・加工・流通・ネット通販等)
④ 宅配・テイクアウト、生活必需物資の小売関係(百貨店・スーパー、コンビニ、ドラッグストア、ホームセンター等)
⑤ 家庭用品のメンテナンス関係(配管工・電気技師等)
⑥ 生活必需サービス(ホテル・宿泊、銭湯、理美容、ランドリー、獣医等)
⑦ ごみ処理関係(廃棄物収集・運搬、処分等)
⑧ 冠婚葬祭業関係(火葬の実施や遺体の死後処置に係る事業者等)
⑨ メディア(テレビ、ラジオ、新聞、ネット関係者等)
⑩ 個人向けサービス(ネット配信、遠隔教育、ネット環境維持に係る設備・サービス、自家用車等の整備等)

4.社会の安定の維持
・ 社会の安定の維持の観点から、緊急事態宣言の期間中にも、企業の活動を維持するために不可欠なサービスを提供する関係事業者の最低限の事業継続を要請する。
① 金融サービス(銀行、信金・信組、証券、保険、クレジットカードその他決済サービス等)
② 物流・運送サービス(鉄道、バス・タクシー・トラック、海運・港湾管理、航空・空港管理、郵便等)
③ 国防に必要な製造業・サービス業の維持(航空機、潜水艦等)
④ 企業活動・治安の維持に必要なサービス(ビルメンテナンス、セキュリテ関係等)
⑤ 安全安心に必要な社会基盤(河川や道路等の公物管理、公共工事、廃棄物処理、個別法に基づく危険物管理等)
⑥ 行政サービス等(警察、消防、その他行政サービス)
⑦ 育児サービス(託児所等)

5.その他
・ 医療、製造業のうち、設備の特性上、生産停止が困難なもの(高炉や半導体工場等)、医療・支援が必要な人の保護・社会基盤の維持等に不可欠なもの(サプライチェーン上の重要物を含む。)を製造しているものについては、感染防止に配慮しつつ、継続する。また、医療、国民生活・国民経済維持の業務を支援する事業者等にも、事業継続を要請する。
・ 学校等については、児童生徒等や学生の学びの継続の観点等から、「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」等を踏まえ、事業継続を要請する。 滋賀県ホームページ:「新型コロナウイルス感染症の急拡大が確認された場合 の対応について」 よくある質問と回答 質疑様式(企業関係)