東近江市商工会

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会員令和5年度 滋賀県特定(産業別)最低賃金の改正について

 滋賀県内の最低賃金につきましては、県内の事業所に雇用される全ての労働者に適用される『滋賀県最低賃金』(時間額967円/令和5年10月1日改正)と特定の産業に雇用される基幹的労働者(当該産業に特有又は主要な業務に従事する者。)に適用される『滋賀県特定(産業別)最低賃金』の2種類が設定されています。
 
 今般、『滋賀県特定(産業別)最低賃金』につきまして、滋賀地方最低賃金審議会の答申を受け、本年12月31日に下記のとおり発効することとなりましたのでお知らせします。
 
 詳細につきましては、下記をご確認ください。 滋賀県の最低賃金