東近江市商工会

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最新情報【会員】

会員令和6年度 労働保険の年度更新手続きについて(ご案内)

 標題の件につきまして、労働保険(労災・雇用保険)にかかる年度更新の時期になりました。
つきましては、下記にご留意のうえ、郵送させていただいております関係様式にご記入いただき、4月24日(水)までにご提出くださいますようお願い申し上げます。

           記

1.提出書類
【一般事業 及び 雇用保険加入の建設業の方】
『労働保険料算定基礎賃金等の報告用紙』(別添様式第5号)
*65歳以上の雇用保険の免除対象の制度は、令和2年4月から廃止されています。
年齢を問わず、全員が加入対象となりますので、ご注意ください。
*雇用保険加入事業所は、同封の被保険者台帳(3月26日時点)で、加入者を必ずご確認下さい。またハローワークの出力および手続上の関係で、3月中旬以降の雇用保険取得・喪失が反映されていない場合がありますので、ご了承ください。

【建設業の方】
『一括有期事業報告書』(別添様式第7号)
*令和6年3月31日迄に終了した全ての元請工事を種類ごとに、工事内容及び着工期・請負金額を税抜金額で記入をお願いします。
ただし、平成27年3月31日以前の事業開始工事は、税込金額で記入ください。
『一括有期事業総括表』(別添組織様式第8号)

2.留意事項
・賃金報告等の記入は、人員・金額等・賃金台帳に基づき正確にご記入ください。
・労働者(常用・臨時)の源泉徴収票との整合性確認をお願いします。ただし、所得税上の非課税の通勤費等も労働保険上では賃金になりますので、ご注意ください。
・常用労働者が1人もいない場合は、中小事業主の労災保険特別加入に加入できません。
・労働保険の年度更新手数料 年間5,500円/1末尾(10%税込)と昨年度中にかかるその他手数料は、商工会会費と同時に7月下旬に引落しさせていただきます。
*受付会場及び日程の詳細は、下記をご確認の上、ご提出お願いします。 

3.特別加入制度のご紹介
労働保険事務組合に事務委託し、従業員を年間100日以上雇用見込みのある中小企業・小規模事業者が、事業主や家族従業員、役員等が加入できる労災保険の制度です。詳細につきましては、東近江市商工会までお問合せください。

4.重要事項 労働保険の最近の変更点
・令和6年4月1日より、労災保険料率が改定されています。改定後の保険料は送付書類のとおりとなりますので、予めご承知おきください。
・令和6年度の雇用保険料率は、令和5年度と同率です。

5.提出方法および受付会場の日程
東近江市商工会(東近江市池庄町505番地)にて郵送および窓口対応を受付しています。
また、他の会場については、下記のとおり受付しています。
労働局への報告のため、必ず、この期限厳守で申告をお願いします。 通知及び相談日のご案内 賃等報告書 (様式第5号) 一括有期事業報告書(建設)様式第7号 一括有期事業報告書(林業)様式第7号