東近江市商工会

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会員滋賀県特定(産業別)最低賃金の改正について

 標記の件につきまして、滋賀労働局では、滋賀県特定(産業別)最低賃金を現行額から46円~47円引き上げる改正が決定され、令和6年12月31日より発効となります。
 なお、滋賀県の最低賃金は、全ての労働者に適用される「滋賀県最低賃金(地域別最低賃金)」は、本年10月1日から時間額1,017 円に改正されています。
 詳細につきましては、下記リンクに掲載されている内容をご確認ください。

滋賀労働局賃金室   TEL:077-522-6651
東近江労働基準監督署 TEL:0748-22-0394 滋賀労働局