会員労働安全衛生法施行令について2026.4.15 標記の件につきまして、滋賀労働局より改正労働安全衛生法等について下記の通り案内がありましたのでお知らせします。 労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生法関係手数料例の一部を改正する政令等(個人事業者等関係)が令和8年4月1日に施行または適用されることとなっています。 会員事業者におかれましては、下記厚生労働省HPをご確認いただき適切な対応へご協力お願いします。 ○厚生労働省HP ○改正労働安全衛生法等について.pdf