会員国税庁からの電子帳簿保存法に関するお知らせ
電子帳簿保存法に関しては、令和3年度税制改正において電子取引データ保存について出力書面等の保存をもって代える措置が廃止されましたが、令和3年12月27日に公布された改正省令を受け、その円滑な移行を図る観点から令和5年12月31日までに行う電子取引については引き続き出力書面による保存を可能とする宥恕措置(ゆうじょそち)を整備することとされています。
国税庁の宥恕措置に関する公表資料については、下記の国税庁HPにも掲載されていますので、ご確認くださいますようお願いします。
「電子取引データの保存方法をご確認ください。」 12月27日付の改正省令等の趣旨説明について(本文P44~P45) 一問一答(Q&A)【電子取引関係】(本文P28-31) 電子取引データ保存2年間宥恕措置に係る通達等改正について