会員感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 18 条に規定する就業制限の解除に関する取扱いについて
医療機関の受付業務に支障をきたしておりますので、特に下記についてご承知おきいただきますよう、お願いします。
記
・ 医師や自治体にPCR 検査等が必要と判断されていない者について、陰性証明等がされることはないこと。
・ 新型コロナウイルス感染症患者について、療養終了後に勤務等を再開する場合、職場等に、医療機関・保健所等による退院若しくは宿泊・自宅療養証明の証明又は PCR検査等若しくは抗原定性検査キットによる陰性証明等を提出する必要はないこと。濃厚接触者についても、職場等に証明を提出する必要はないこと。
・ 国内での感染者数が増える中で、医療機関や保健所への陰性証明等の問い合わせ、請求については慎んでいただくこと。
(以上) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条 に規定する就業制限の解除に関する取扱いについて