会員「職場のハラスメント撲滅月間」の実施について2023.12.12 標題の件につきまして、令和2年6月1日に施行された改正労働施策総合推進法等において、事業主に対するパワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置義務の新設、セクシュアルハラスメント等の防止対策の強化等が規程されました。令和4年4月1日からは、中小企業を含むすべての事業主につきまして、パワーハラスメント防止措置が義務化されたところです。 厚生労働省では、ハラスメントのない職場づくりを推進するため、年末に向けて業務の繁忙期等によりハラスメントが発生しやすいと考えられる12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、集中的な広報を実施します。 また、滋賀労働局では、労使を対象とした「ハラスメント対応特別相談窓口」を本年12月より開設する他、機会を捉え改正法の周知等を行うこととされております。 詳細につきましては、下記をご確認ください。 ハラスメント撲滅月間 チラシ 各種チラシ