会員フリーランス・事業者間取引適正化等法遵守徹底について
同法では、従業員を雇用していない個人事業主間の取引においても「書面等による取引条件の明示」等が義務付けられますが、フリーランスに関する取引状況の実態調査やフリーランストラブル110番等によると、本法施行後に問題となりうる行為やトラブルが特定の業種において多く発生しています。
つきましては、下記経済産業省、公正取引委員会ホームページをご確認いただき、同法遵守に努めていただくようお願いします。 経済産業省ホームページ 公正取引委員会ホームページ