会員労働安全衛生規則及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について
仕事を請け負った個人事業者(事業を行う者で労働者を使用しない者)(法人である場合にはその代表者又は役員)が、労働者と同一の場所で当該仕事の作業を行う場合において、業務に起因する負傷又は疾病により死亡し、又は休業4日以上となった場合は、令和9年1月1日から、労働基準監督署に報告しなければならないこととなりました(罰則無し)。
また、中小規模事業者※の代表者(法人である場合には代表者又は役員)についても、労働者と同一の場所において業務に起因する負傷又は疾病により死亡し、又は休業したときは、労働基準監督署に報告しなければならないこととなりました(罰則無し)。
会員事業者におかれましては、改正法や施工通達等の内容についてご一読いただき、適切な対応を図っていただくようお願いします。 ○施行通達文書掲載ページ
