会員約束手形の利用廃止を踏まえたサプライチェーン全体での支払の適正化について2026.9.11 標記の件につきまして、令和8年1月から製造委託等代金の支払に係る手形利用が禁止されているほか、令和9年4月からは取適法の対象外取引を含む製造委託等に係る代金について、原則60日以内の支払が求められることとなります。 また、令和9年3月末には電子交換所における手形・小切手の交換が廃止される予定であり、支払方法の見直しや支払サイトの短縮への対応が必要となっています。 つきましては、下記リンクより内容をご確認いただき、関連する事業者・団体におかれましては適切な取引に努めていただくようご協力お願いします。 ○公正取引委員会HP