東近江市商工会

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最新情報【会員】

会員新型コロナウイルス感染症対策経営力強化支援事業【緊急枠】説明会の開催について

 緊急事態宣言の再発令により影響を受けた県内中小企業等を対象として、売上確保のために行う緊急的な取組に必要な経費の支援(売上確保支援(補助金))および国の一時支援金への上乗せ(一時支援金の上乗せ(給付金))を実施いたします。
 制度の概要について、以下の通り説明会を開催いたしますので、ご参加ください。 説明会チラシ

会員「 滋賀県警からのサイバーセキュリティに関するお知らせ」について

 標題の件につきまして、滋賀県警察サイバー犯罪対策課では、別添チラシのとおり周知されています。
つきましては、各事業所様においても注意していただくようお願いします。
 なお、詳細につきましては、下記に直接お問い合わせください。

        記

【連絡先】
滋賀県警察サイバー犯罪対策課 
077-522-1231(内線3185) 別添 チラシ

会員滋賀県離職者早期再就職支援事業助成金について

 標題の件につきまして、滋賀県では、新型コロナウイルス感染症の影響により、離職された方等を正規雇用労働者として新たに雇い入れた事業主に対して助成金を交付する「滋賀県離職者早期再就職支援事業助成金」を令和2年度に創設し、今般、令和3年度の申請受付を開始しました。
 詳細につきましては、下記をご確認ください。滋賀県HP

会員令和3年経済センサス ‐ 活動調査の実施について 

 標題の件につきまして、総務省、経済産業省および滋賀県では、令和3年6月に全ての事業所・企業を対象とした「令和3年経済センサス ‐ 活動調査」(以下「本調査」という。)を実施します。

 経済センサス‐活動調査は、全産業分野の売上(収入)金額や費用などの経理項目を同一時点で網羅的に把握し、全ての事業所・企業の経済活動を全国的および地域別に明らかにすることを目的とする重要な調査であり、統計法(平成19年法律第53号)に基づく報告義務のある調査(基幹統計調査)として5年に一度実施しています。

 その調査結果は、地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方消費税の清算の際に利用される他、国および地方公共団体における各種政策の立案、実施のための基礎資料としての利活用や、経営の参考資料として事業者の方々にも広く活用していただいております。

 つきましては、現下の厳しい情勢の中での依頼となり誠に恐縮でございますが、本調査の趣旨、必要性を御理解の上、ご協力をお願いします。詳細につきましては、下記をご確認ください。令和3年経済センサス ‐ 活動調査

会員経営webセミナーの実施について

 標記につきまして、令和3年度も引き続き「経営webセミナー」を提供します。
視聴ID・パスワードとインターネット環境があれば、約600タイトルのセミナーをいつでも受講することができます。
つきましては、ご希望される会員様につきましては、積極的にご活用いただきますようお願いします。

1.視聴方法
   視聴ID・パスワードでログインすると視聴できますので、ご希望の方は、東近江市商工会(☎0749-45-5077)までお問合せください。

2.提供期間
   令和3年4月1日~令和4年3月31日

3.ログインURL
   下記参照

4.その他
 各商工会へ配布しているID・パスワードで視聴できるのは、商工会地域内の商工業者に限ります。非会員事業者が視聴を希望された場合には、滋賀県商工会連合会からID・パスワードが発行されますので、東近江市商工会(☎0749-45-5077)までご連絡ください。ログインURL

会員新型コロナウイルス感染症対策に関する資料提供について

 滋賀県での新型コロナウイルスの感染動向は、年末年始と比して比較的落ち着いた状況にあるものの、県内の職場内においてもクラスター事例を複数認めるなど、予断を許さない状況です。
 つきましては、滋賀県より、勤務時間および勤務時間外においても感染拡大を防ぐための取組への引き続きの協力と、感染防止対策に活用いただける下記の資料について周知協力の依頼がありましたので、お知らせします。


                            記


1.県の感染防止対策情報について
 公益財団法人 滋賀県国際協会のページでは、新型コロナウイルス感染症に関する県の情報を多言語に翻訳して発信しています。職場の外国人の皆様への御案内、情報発信にご活用ください。
※家庭で気を付けていただきたい4つのポイント、職場内感染を防ぐ4つのポイント、感染リスクが高まる5つの場面等


2.職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理に関する参考資料一覧(厚生労働省)
※職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト等


3.新型コロナウイルス感染対策 スマートライフのために(内閣官房)
※業種ごとの感染拡大予防ガイドライン一覧等公益財団法人 滋賀県国際協会 現在の感染防止対策について 事業者における新型コロナウイルス感染予防対策について 職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理に関する参考資料一覧(厚生労働省) 新型コロナウイルス感染対策 スマートライフのために(内閣官房)

会員オンラインによるパートタイム・有期雇用労働法等説明会の開催について

 標題の件につきまして、正規労働者と非正規労働者間の「同一労働・同一賃金」を定めた「パートタイム・有期雇用労働法」が令和3年4月1日より全面施行されます。
 滋賀労働局雇用環境・均等室では法施行に向け、これまで参集型の法律説明会を実施されていましたが、今般、下記により、オンライン説明会を開催されることとなりました。
 説明会では、参集型同様、パートタイム・有期雇用労働法への具体的な対応方法を解説するとともに、令和3年1月1日より改正適用された育児・介護休業法施行規則(子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得)や、令和4年4月1日より中小企業にも義務化される事業主のパワーハラスメント防止措置、同じく令和4年4月1日より101人~300人規模企業に適用される改正女性活躍推進法についても説明されます(各改正法の概要については別紙参照)。
 詳細につきましては、下記をご確認ください。

                  記

1.日時 
  第1回 令和3年3月18日(木)13:30~15:40(予定)
  第2回 令和3年3月26日(金)13:30~15:40(予定)
                     ※事前のお申込みが必要です。

2.内容等
  別添 案内チラシのとおり 別添 案内チラシ

会員緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の周知について

 国による標記の一時支援金については、令和3年3月8日から申請受付が開始されることとなりました。滋賀県においても、緊急事態宣言の影響は広範に及んでおり、一時支援金の対象となる事業者の皆様にしっかりと受給していただくことが重要であるとの考えが示されております。
 詳細につきましては、制度の概要を記載した別添チラシをご確認ください。 一時支援金チラシ

会員障害者差別解消法等に係る周知について

 標記の件につきまして、中小企業庁及び内閣府から下記の通り周知依頼がございました。
障害者差別解消法につきましては、平成28年4月に施行されており、事業者においては、障害者に対する「不当な差別的取扱いの禁止」や「合理的配慮の提供に努めること」等が求められております。
また、障害者雇用促進法につきましては、同時期に改正法が施行されており、事業主においては、障害者の雇用に対して「差別の禁止」や「合理的配慮の提供義務」等が求められております。
会員の皆様におかれましては、下記をご参照のうえ、障害者差別解消法等の取組について、ご理解をいただきますようお願い申し上げます。

                            記

1.障害者差別解消法について
 平成27年11月に経済産業省において、障害者差別解消法に基づき、「経済産業省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」を策定、公表しているため、改めて、下記参考資料を適宜ご活用いただきますよう、お願い申し上げます。

2.障害者雇用促進法
 障害者雇用促進法は、事業主の障害者に対する差別の禁止及び合理的配慮の提供義務を定めているため、改めて、下記参考資料を適宜ご活用いただきますよう、お願い申し上げます。

3.聴覚障害者等を対象とした「電話リレーサービス」
 聴覚や発話に障害のある方による電話の利用の円滑化のため、手話通訳者等がオペレーターとして、聴覚や発話に障害のある方と耳のきこえる方の意思疎通を仲介する「電話リレーサービス」について、令和3年7月1日を目途にサービスが開始となりますので、下記参考資料を適宜ご活用いただきますよう、お願い申し上げます。参考1 障害者差別解消法【合理的配慮の提供等事例集】 参考2 障害者差別解消法リーフレット 参考3 経済産業省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針 参考4 障害者雇用促進法改正法パンフレット 参考5 電話リレーサービス

会員滋賀県・楽天株式会社主催 「ネットショップ活用セミナー」の開催について

 滋賀県では、令和2年11月に楽天株式会社(以下、楽天㈱)と包括連携協定を締結され、県内事業者のEC化促進に向けて相互に連携し、双方の資源を有効に活用した協働による活動を推進されています。
 この度、楽天㈱担当者等によるネット市場の動向・ネットショップ運営に関するセミナーを下記により開催されることとなりましたので、お知らせします。

         記

1.日時 令和3年3月17日(水) 13:30~15:30

2.内容
 (1)「ネットショップを成功に導く3つのポイント」
   講師:楽天㈱店舗開発課 富永 義之 氏

 (2)「現役店舗が教えるEC出店の旨み」
   講師:㈱木村商店 木村 喜之 氏

3.開催方法 Zoomミーティングを活用し、オンライン方式で開催

4.添付書類 「ネットショップ活用セミナー」チラシ

5.問合せ先 滋賀県 活性化推進係(TEL:077-528-3733)
  楽天 店舗開発課 アライアンスチーム(TEL:050-5432-7470)

  ※別添チラシに記載の方法でお申し込みください。(定員60名(先着順))
  ※当日までにZoomミーティング参加に必要なID等が送付されます。 ネットショップ活用セミナーチラシ(滋賀県・楽天主催)

会員春季における年次有給休暇の取得促進について

 標題の件につきまして、年次有給休暇(以下「年休」という。)の取得率につきましては、令和元年に56.3%と、前年より3.9ポイント上昇し、過去最高となったものの、依然として、政府目標である70%とは大きな乖離があります。
 年休の取得促進については、「ニッポン一億総活躍プラン」(平成28年6月2日閣議決定)において「企業における労使一体での年次有給休暇の取得向上」が掲げられており、また、労働基準法(昭和22年法律第49号)の改正により、平成31年4月から、全ての企業において年10日以上の年休が付与される労働者に対する年5日の年休の確実な取得が求められているところです。
 一方、現在の新型コロナウイルス感染症対策として、新しい生活様式が求められる中、新しい働き方・休み方を実践するためには、計画的な業務運営や休暇の分散化にも資する年休の計画的付与制度(※1)の導入や、労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単位の年休制度(※2)が効果的です。
 このため、厚生労働省では、この春における年休取得の気運の醸成を図るため、ポスター及びリーフレットを活用した広報、労使に対する働きかけ等を行っていくこととされております。
 詳細につきましては、下記をご確認ください。

(※1)年休の付与日数のうち5日を除いた残りの日数について、労使協定を締結すれば、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度です。この制度を導入している企業は導入していない企業よりも、年休の平均取得率が高くなる傾向にあります。年休の計画的付与制度がある企業割合は、令和2年の調査では43.2%と、前年調査より21.0ポイント増加しています。
(※2)年休の付与は原則1日単位ですが、労使協定を締結すれば、年5日の範囲内で、時間単位の取得が可能となります。働き方・休み方改善ポータルサイト 年次有給休暇取得促進特設サイト

会員旧ホームページ作成サービス「SHIFT」のサービス終了案内ページの 表示終了に関するご案内

 標記の件につきまして、旧ホームページ作成サービス「SHIFT」を利用して作成された各事業所のホームページにおきましては、「SHIFT」サービス終了以降、ページにアクセスがあった場合、サービスが終了したことをご案内するページが表示されておりましたが、別添のとおり3月31日をもってご案内ページの表示が終了されます。表示終了後は、該当ページにアクセスすると404エラーページが表示されますので、何卒ご承知おきください。
「SHIFT」のサービス終了案内ページの表示終了に関するご案内

会員データ分析オンラインセミナーについて

 標題の件について、全国商工会連合会を通じて案内がありました。
内閣官房 まち・ひと・しごと創生本部事務局ビッグデータチームでは、日本政府観光局(JNTO)の小松原早貴氏を講師に招き、コロナ下におけるインバウンド観光についてのセミナーを開催されます。本セミナーでは、インバウンドの展望や、今すべきこと・できることについて、データの分析や解釈を通じて講演される予定です。

           記

1.日時
令和3年1月19日(火) 20:30~22:00

2.開催方法
オンライン(Zoom)

3.講師
日本政府観光局(JNTO) 小松原 早貴 氏

4.テ ー マ
『コロナ下で、あえてインバウンド観光について考える』

5.申し込み
以下の内閣府アンケートフォームからお申し込みください。申込締切後、お申し込みされた方に ZoomのURLが送られます。

6.締切日
令和3年1月18日(月)内閣府アンケートフォーム

会員「 滋賀県警からのサイバーセキュリティに関するセミナー」について

 標題の件につきまして、滋賀県警察サイバー犯罪対策課では、別添チラシのとおり周知されていますので、下記をご確認ください。
なお、詳細につきましては、下記に直接お問い合わせください。

【連絡先】
滋賀県警察サイバー犯罪対策課 
077-522-1231(内線3193)
担当:中村 チラシ

会員令和2年度滋賀県特定(産業別)最低賃金の改正について

 滋賀県内の最低賃金につきましては、県内の事業所に雇用される全ての労働者に適用される『滋賀県最低賃金』(時間額868円/令和2年10月1日改正)と特定の産業に雇用される労働者に適用される『滋賀県特定(産業別)最低賃金』の2種類が設定されています。
 今般、『滋賀県特定(産業別)最低賃金』につきまして、滋賀地方最低賃金審議会の答申を受け、本年12月31日に発効されることとなりましたのでお知らせします。
 詳細につきましては、下記をご確認ください。滋賀労働局HP(最低賃金) 守ってね!最低賃金。

会員新型コロナウイルス対策マル経等の売上高減少要件の緩和について

 現下の新型コロナウイルスの感染拡大によるGoToキャンペーンの一時停止等に伴い、売上高の変動等の影響を受けている小規模事業者の資金繰りを支援することを目的として、新型コロナウイルス対策マル経の売上高減少要件を緩和することとなりました。
 内容としては、現行の「最近1か月」の売上高の前年又は前々年同期との比較に加え、「過去6か月(最近1か月を含む。)」の平均売上高においても前年又は前々年同期と比較することを可能とするものです。
 なお、日本政策金融公庫等における新型コロナウイルス感染症特別貸付や中小機構における特別利子補給制度(特別利子補給制度の詳細は、中小機構HPにおいて今後公開予定)についても、同様の取扱いとなります。
新型コロナウイルス対策マル経等の売上高減少要件緩和について

会員「県庁フードドライブ」の実施について

 標題の件について、滋賀県より案内がありました。県では、食品ロス削減に向けた取組の一環として、余剰食品の有効活用を図り、必要とされる方々へ提供するとともに、フードドライブおよびフードバンクへの関心を高めることを目的に、県庁フードドライブを以下の日程で実施されます。
 詳細につきましては、別添チラシの内容をご確認ください。

               記
1.実施期間
  12月16日(水)~12月22日(火) (※土日は除く)

2.受付時間・場所
  ① 12月16日(水)~12月21日(月)
    受付時間:9時~17時
    搬入場所:県庁本館4階 循環社会推進課(大津市京町四丁目1番1号)
  ② 12月22日(火)
    受付時間:12時~13時
    搬入場所:県庁本館1階 県民サロン(大津市京町四丁目1番1号)

3.お持ちいただきたい食品
  賞味期限が1か月以上残っている未開封のもので、生もの以外の食品

4.問い合わせ先
  滋賀県琵琶湖環境部循環社会推進課(TEL:077-528-3477)
(別添)チラシ

会員雇用調整助成金の特例措置等の延長について

 厚生労働省より全国連を通じて、令和2年12月末日に期限を迎える雇用調整助成金の特例措置、緊急雇用安定助成金及び新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下「雇用調整助成金の特例措置等」という。)につきまして、令和3年2月末日まで延長する旨の連絡がありましたので、お知らせします。
 厚生労働省によると、雇用調整助成金の特例措置等の延長については、現在省令改正の手続き中のため、関係資料等につきましては省令改正後に公表されるとのことですので、あわせてお知り置きください。厚生労働省プレスリリース

会員就職氷河期世代を対象にした職場実習・体験の実施にかかる周知について

 標題の件について、雇用環境が厳しい時期に就職活動を行った就職氷河期世代の中には、希望する就職ができず、現在も不本意ながら不安定な仕事に就いている等様々な課題に直面している方がいます。
 このような就職氷河期世代の方々に対して、政府を挙げて令和2年度から3年間集中的に支援を行うこととしており、滋賀県においても、行政・経済団体・労働団体・支援機関等の関係機関を構成員とする「滋賀県就職氷河期世代活躍支援プラットフォーム」が設置され、支援活動が実施されているところです。
 今般、こうした取り組みの一つとして、労働局及びハローワークにおいて、別紙のとおり職場実習・体験事業が実施されますので、お知らせします。
 詳細につきましては、下記をご確認ください。
チラシ 就職氷河期世代を対象にした職場実習・体験の受け入れにご協力ください 就職氷河期世代職場実習・体験に係る留意事項

会員「職場のハラスメント撲滅月間」の実施について

 標題の件につきまして、厚生労働省では、改正法の周知と併せ、ハラスメントのない職場づくりを推進するため、年末に向けて業務の繁忙、職場外での飲食の機会の増加等により、ハラスメントが発生しやすいと考えらえれる12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、ハラスメントのない社会の実現に向けて気運の醸成を図ることとしています。
 また、滋賀労働局では、労使を対象とした「ハラスメント対応特別相談窓口」を本年12月より開設する他、機会を捉え改正法の周知等を行うこととしています。
 詳細につきましては、下記をご確認ください。ハラスメント悩み相談室 職場におけるハラスメント防止対策が強化されました! ハラスメント対応特別相談窓口(チラシ)