会員「働き方改革推進支援助成金」の活用について
本助成金は、事業者の労働時間短縮、勤務間インターバルの導入、テレワークの導入等のためのコンサルティング費用や労務管理用機器等の導入等の費用を助成する3コースと、商工会が会員企業の時間外労働の上限規制に対応するために専門家派遣やセミナーの開催、普及啓発を実施する際の費用を助成する団体推進コースから成り、いずれも、事業者の働き方改革の推進に資する内容となっております。
つきましては、別添資料をご参照いただき、積極的にご活用ください。尚、予算の限りがあることにご留意ください。また、団体推進コースの申請にあたりましては、滋賀労働局と連携を取りながら進めるようお願いします。
記
1.働き方改革推進支援助成金について
助成金の内容(以下の4コース)
①業種別課題対応コース(運送業・建設業)
②労働時間短縮・年休促進支援コース
③勤務間インターバル導入推進コース
④団体推進コース
2.①業種別課題対応、②労働時間短縮・年休促進支援、③勤務間インターバル導入推進の各コースについて
(1)交付申請の期間、事業実施期間、支給申請期限
①交付申請期間
令和6年4月1日(月)~令和6年11月29日(金)
※予算を消化した場合はその時点で終了
②事業実施期間
令和7年1月31日(金)まで
③支給申請期限
事業実施予定期間が終了した日から起算して30日後の日、または令和7年2月7日(金)
(2)働き方改革推進支援助成金①~③の今回の主な変更点
①業種別課題対応コースの成果目標を追加。
具体的には、他のコースの成果目標も選択できることとなった。
②勤務間インターバル導入コースの助成上限額を20万円増額。
③労働時間短縮・年休促進支援コースにおいて、新型コロナウイルス感染症対応のための休暇を導入する成果目標を削除。
3.④団体推進コースについて
(1)助成金支給上限
500万円(県連又は複数の商工会が連携する場合は1,000万円)
(2)交付申請の期間、事業実施期間、支給申請期限
①交付申請期間
令和6年4月1日(月)~令和6年11月29日(金)
※予算を消化した場合はその時点で終了
②事業実施期間
令和7年2月14日(金)まで
③支給申請期限
事業実施予定期間が終了した日から起算して30日後の日、または令和7年2月28日(金)
4.申請・問合せ先
滋賀労働局 雇用環境・均等室 (TEL 077-523-1190)
5.添付資料
①各コースリーフレット(4コース5種類)
②団体推進コース関係資料
・交付要綱
・支給要領
・申請マニュアル
・よくあるご質問
・申請様式一式
・(参考資料)昨年度全国連が申請した様式
・(参考資料)働き方改革に関連する予算・主な施策等 滋賀労働局 雇用環境・均等室 働き方改革推進支援助成金(厚労省HP) 団体推進コース(厚労省HP) 1リーフレット(課題対応コース・運送) 2リーフレット(課題対応コース・建設) 3リーフレット(時短・年休コース) 4リーフレット(インターバルコース) 5リーフレット(団体推進コース) ①団体推進コースリーフレット ②交付要綱 ③支給要領 ④申請マニュアル ⑤よくあるご質問 1交付申請書(様式1) 2支給申請書(様式10)事業実施結果報告書(様式11) 3事業実施計画変更申請書(様式4) 4事業中止・廃止承認申請書(様式7) 5事業完了予定日変更報告書(様式8) 6事業実施状況報告書(様式9) 7消費税の額の確定に伴う報告書(様式14)