東近江市商工会

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最新情報【会員】

会員知的財産に関する中小企業支援パンフレットについて

 標題の件につきまして、特許庁では、各種中小企業支援事業を継続的に実施されており、最近では特に中小企業の海外展開に関する支援を強化されております。
 つきましては、各種支援施策のパンフレットを下記にお知らせしますので、ご活用いただきますよう、お願いします。産業財産権関係料金一覧 海外知財補助金パンフレット 知財支援策まる分かりガイド

会員滋賀県産業支援プラザ主催のオープンイノベーション推進シンポジウムについて

 標題の件につきまして、産業構造の変化や製品・技術サイクルの短期化など不確実で変化の激しい時代を迎える中、これまでのクローズドイノベーションでは環境変化への対応が難しくなっています。そのため、外部のリソースを活用することで目標の達成と市場の拡大を目指すオープンイノベーションの必要性が高まっています。

 一方で、オープンイノベーションは理解していても、どのように進めればよいのか分からないという声もあります。 
 今回のシンポジウムでは、ものづくり分野、医工分野においてオープンイノベーションを先導されているお二人の講師をお招きし、オープンイノベーションの必要性と推進に配慮すべき点についてご講演を賜わります。

 是非この機会に参加者皆様のご理解につながるヒントを得てください。

◇詳細は、案内チラシ(下記)をご覧ください。

◆日 時 : 2022年7月14日(木)14:00~16:45
◆場 所 : ピアザ淡海 大会議室(滋賀県大津市におの浜1-1-20)
◆内 容 : 講演1「イノベーションで生き残れ!~100年続く企業を目指して~」
          京都大学経営管理大学院
          客員教授 竹林 一 氏

       講演2「産学連携による医療機器開発:現状と課題」
          大阪大学大学院医学系研究科 次世代内視鏡治療学講座
          特任教授 中島 清一 氏

       名刺交換会
◆定 員 : 100名(先着順)
◆参加費 : 無料
◆問合せ先
  公益財団法人滋賀県産業支援プラザ
  連携推進部 イノベーション推進課
  電話:077-511-1414 メール:ino@shigaplaza.or.jp

参加ご希望の方は、以下のイベント案内より申し込みください。Web案内 申込画面 案内チラシ

会員滋賀県広域ワクチン接種センター優先接種枠(3回目接種)の 夏休み先行予約の受付開始について

 標題の件につきまして、ご承知の通り、滋賀県では新型コロナワクチン追加接種(3回目接種)の加速化を図るため、滋賀県広域ワクチン接種センターを設置して大規模接種を実施されています。
 今般、滋賀県健康医療福祉部長より、夏休みの時期を迎えるにあたり、当センターにおいて設定している『優先接種対象職種枠』および『学生・若者枠(18歳~29 歳)』の予約について、事前に接種の予定を立てて計画的にワクチン接種を考えていただけるよう、本年7月31日までの3回目接種の先行受付を実施する旨の周知依頼がありました。
 つきましては、別紙等をご確認いただき、ご活用いただきますよう、よろしくお願いします。 優先接種枠先行予約について 資料① 資料② 参考

会員ことうスタンプ会解散に伴うジョイカード取扱い終了について

 日頃は、ことうスタンプ会ジョイカードをご利用いただきまして、ありがとうございます。 さて、長年に亘り地域の皆様にご利用いただいておりましたジョイカードにつきましては、加盟店の減少等により、この度、解散することになりました。
 つきましては、ポイントカードの取扱いは、令和4年6月30日で終了しますので、満点カードや団体支援券をお持ちの方は、期限内にご利用ください。
 長年に亘りジョイカードをご利用いただいた地域の皆様には、大変ご迷惑をお掛けすることとは思いますが、ご理解をお願いします。
 最後に、これまでの長年のご愛顧に感謝申し上げます。 ことうスタンプ会解散・ジョイカード取扱い終了案内

会員滋賀働き方改革推進支援センターからのお知らせ

 標題の件につきまして、滋賀働き方改革推進支援センターより周知依頼がありましたので、お知らせさせていただきます。
詳細につきましては、下記をご確認ください。 リーフ_6月度セミナー 周知リーフレット

会員滋賀県広域ワクチン接種センター接種促進強化期間の周知等について

標題の件につきまして、ご承知の通り、滋賀県から『「滋賀県広域ワクチン接種センター接種促進強化期間」のお知らせ』が公表されているところですが、本日、滋賀県健康医療福祉部長より、企業等の現場で活躍する若年層を中心に追加接種のより一層の促進を図るため周知依頼がありました。
 つきましては、別添のお知らせ等をご確認いただきますよう、ご協力をお願いします。
02_「滋賀県広域ワクチン接種センター接種促進強化期間」のお知らせ 03_資料① 04_資料② 05_参考

会員「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金」等の対象期間延長に係る周知について

 標記助成金・支援金について、このたび、本助成金の対象期間が令和4年6月末まで延長されました。また、延長に伴い、下記1~2の点が変更されている他、滋賀県労働局雇用環境・均等室に設置されている特別相談窓口(TEL:077-523-1190 受付時間8:30~17:15 土日祝・年末年始除く)の設置期間も、令和4年9月30日まで延長されます。
 つきましては、引き続き、本助成金制度及び特別相談窓口をご活用いただけますよう、ご協力をお願いします。

                          記

1.「小学校休業等対応助成金・支援金」の支給額について
 ①小学校休業等対応助成金(労働者を雇用する事業主の方向け) 日額上限の変更
  ・令和4年1~2月:日額上限11,000円(申請の対象期間中に緊急事態宣言の対象区域又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域であった地域(以下「対象地域」に事業所のある企業:15,000円))
  ・令和4年3月:日額上限9,000円(申請の対象期間中に対象地域に事業所のある企業:15,000円)
  ・令和4年4~6月:日額上限9,000円(申請の対象期間中に対象地域に事業所のある企業:15,000円)
 ②小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)支給額の変更
  ・令和4年1~2月:1日当たり5,500円(申請の対象期間中に対象地域に住所を有する方:7,500円)
  ・令和4年3月:1日当たり4,500円(申請の対象期間中に対象地域に住所を有する方:7,500円)
  ・令和4年4~6月:1日当たり4,500円(申請の対象期間中に対象地域に住所を有する方:7,500円)

2.新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の仕組みによる申請
 労働局からの本助成金の活用の働きかけに事業主が応じていただけない場合に、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の仕組みにより、労働者が直接申請できることとする対応も、令和4年6月末までに取得した休暇について行うこととしています。
小学校休業等対応助成金について チラシ 小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口のご案内 チラシ 小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)について チラシ

会員「新型コロナ対策支援施策早見表」について

 標題の件につきまして、令和4年4月7日現在の「新型コロナ対策支援施策早見表」を掲載します。
つきましては、会員事業所様の経営の安定化にご活用ください。
 なお、本表の情報は発行日時点のもの、かつ抜粋版ですので、随時QRコードで最新情報をご確認ください。
ご不明点等ある方は、当商工会にご相談いただきますようよろしくお願いします。
支援施策早見表(20220407)

会員ホームページ作成サービス「グーぺ」のチラシ改訂等について

 標記の件について、「グーペ」の有料プラン提供内容が変更されたことにより、推進用チラシが改訂されましたのでお知らせします。詳細につきましては、下記をご確認ください。商工会会員向けマニュアル(プラン別機能比較含む) グーペロゴ画像ダウンロード リーフレット

会員企業等における公正な採用選考の実現に向けて

 滋賀労働局では、応募者の基本的人権を尊重し、広く応募者に門戸を開くとともに、適性・能力に基づいた採用選考を行う公正な採用選考システムの確立が図られるよう啓発を行っています。
 近年、情報化の進展に伴いインターネット上に差別的な書き込みが行われるなどの状況変化が生じていることを踏まえ、平成28年12月に成立した「部落差別の解消の推進に関する法律」の着実な施行により、国として部落差別を解消するための教育・啓発等の取組を進めているところです。
 公正な採用選考システムの確立に向けては、企業に対する周知・啓発に取り組んでいますが、その一方、採用担当者のみならず企業のトップクラスにおいても、面接等で「本籍・出生地」や「家族」に関することを聞くなど、就職差別につながるおそれのある不適切な事象も依然として発生している現状にあります。さらには、性的指向や性自認を理由に、あるいは外国人であることを理由に、採用選考において、不適切な対応がなされた例も報告されているところであり、こうした人権課題への対応も求められています。
 近年、我が国を含め世界が大きな変化に直面する中で、いかに新しい時代に対して柔軟な対応ができるかが大きな課題となっています。つまり、社会の変化を取り入れ、多様化した価値観を尊重することができるかが求められているということです。
 この変化は企業に対しても例外ではなく、企業が多様性を受け入れ、多様な人材を活躍させることができるかが注目される時代になっています。そのような中、仮に、採用選考の場面で応募者の人権を軽視するような言動が明らかになれば、人材確保に支障を来すばかりか、社会的な批判からステークホルダーの信頼を損ない、企業価値を低下させることにもつながりかねません。
 会員事業所の皆様におかれましては、こうした公正採用選考の趣旨を改めてご理解いただき、「公正採用選考人権啓発推進員」の適切な配置、推進員や企業のトップクラスに対して労働局、ハローワークが行う研修会への積極的な参加にご協力をお願い申し上げます。事業主・採用選考担当者・求職者のみなさまへ 自社の採用選考における質問事項をチェックしてみましょう!

会員「パート・有期労働ポータルサイト」リニューアル及びリーフレット新規作成に伴う周知について

 標記につきまして、厚生労働省から、パート・有期雇用で働く従業員及び事業主向けに柔軟な働き方を選択できるようにするための情報を提供する「パート・有期労働ポータルサイト」を令和4年4月1日より「多様な働き方の実現応援サイト」へリニューアルすることに伴い、本サイトの周知及び周知用リーフレットが送付されました。
 関連情報として、平成28年11月1日より同省が開設しましたポータルサイト「スタートアップ労働条件」の内容もあわせてご案内します。
 別添資料をご参照のうえ、本内容をご活用いただきますようよろしくお願いします。

≪添付資料≫
 別添1 周知用リーフレット(事業者及び従業員向け)
 別添2 スタートアップ労働条件

≪参考URL≫
 下記参照パート・有期労働ポータルサイト スタートアップ労働条件:事業者のための労務管理・安全衛生管理診断サイト スタートアップ労働条件 パート・有期労働ポータルサイトリーフレット

会員「経営WEBセミナー」の実施について

 標記につきまして、令和4年度も引き続き、セミナー視聴がご利用いただけます。視聴ID・パスワードとインターネット環境があれば、約600タイトルのセミナーをいつでも受講することができます。
 ぜひ、積極的にご活用いただきますようお願いします。

1.視聴方法
   東近江市商工会の視聴ID・パスワードでログインすると視聴できます。
  ※昨年度配布したものと同じID・パスワードでログイン可能

2.提供期間
   令和4年4月1日~令和5年3月31日

3.ログインURL
   下記参照

4.その他
   ID・パスワードで視聴できるのは、商工会地域内の商工業者に限ります。
   非会員事業者様で視聴をご希望の場合は、東近江市商工会(☎0749-45-5077)までご連絡ください。ログインURL

会員大雪時における事業継続計画(BCP)による対応の要請にかかる 周知について

 標題の件につきまして、今年度は積雪が多く、特に年末は記録的な大雪となり、鉄道の運転見合わせや主要幹線道路での大渋滞により物流が停滞するなど、様々な業種で事業の継続に多大な影響をもたらしました。
 豪雪地帯に自社の事務所・工場や取引先がある企業だけでなく、普段は降雪量の少ない地域や影響の少ない業種でも何の対策もせずにいると万が一の際に被害が拡大してしまい、事業継続に大きな影響をもたらすおそれがあります。
 BCPを策定済みの企業においても、大雪を想定した対応ができていない場合は、幅広い業種に影響が及び、従業員の出勤、原材料・商品の納入、商品・製品の配達・運搬、顧客の来店など事業の様々な工程や場面で影響をもたらします。
 こうしたことを踏まえ、事業者の皆さまにおいて、大雪による影響をできるだけ軽減するため、形式にこだわらずあらかじめ事業継続計画(BCP)を策定し備えていただくことをお願いしたいと考えております。
 つきましては、添付の大雪時における事業継続計画(BCP)による対応の要請について、ご確認をお願いします。滋賀県ホームページ 「滋賀県版BCPモデル(策定例)と策定の手引き」チラシ

会員滋賀県事業継続支援金(第4期)の申請受付開始について

 標題の件につきまして、滋賀県が、長引く新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受ける県内中小企業者等の事業継続を支援するため「滋賀県事業継続支援金(第4期)」を創設したことはお知らせしたところですが、3月16日(水)より申請受付を開始するとの連絡がありました。
 詳細につきましては、下記をご確認ください。


<申請方法>
オンライン申請 https://shiga-keizokushien.com/

<滋賀県事業継続支援金コールセンター>
0570-200-575 (平日9時~17時)オンライン申請 滋賀県事業継続支援金(第4期)チラシ

会員「協会けんぽ」の令和4年度の保険料率に関する周知広報について

 標記の件につきまして、下記のとおり全国健康保険協会から「協会けんぽ」の令和4年度の都道府県単位保険料率(令和4年3月分(4月納付分)から)について、周知依頼がありました。
 つきましては、各事業所様において保険料率等について、ご承知おきいただきますようお願いいたします。

「令和4年度都道府県単位保険料率の決定について_機密性1」 「保険料額表」

会員事業所等における新型コロナウイルス感染対策の徹底について

 標題の件につきまして、滋賀県の新型コロナウイルス感染症の発生動向は現在も高い値で推移しており、感染対策のさらなる徹底が必要です。つきましては、次の4つの基本的な感染対策に加えて、テレワーク・時差出勤の積極的な活用やBCP(業務継続計画)の点検・策定の実施について、下記の添付資料も御参考していただきますよう、お願いします。

1)全ての職員(派遣職員も含む)の風邪症状の有無の確認(咽頭痛および咳症状の有無の確認が必要)
2)全ての場面での職員間距離の確保(マスク着用時;1m 以上、マスク非着用時;2m 以上)
3)常時換気(開窓もしくは機械換気とサーキュレーターなどの活用により室内空気が滞留しないことが重要)
4)職員のマスク着用

        記
1.現在の感染防止対策について(滋賀県)
下記参照
掲載例(一部抜粋)
(1)基本的な対策の徹底、往来について、会食について
(2)家庭で気を付けていただきたい 4 つのポイント+1

2.職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト
下記参照
3.職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理に関する参考資料一覧(厚生労働省)
下記参照
掲載例(一部抜粋)
(1)職場における新型コロナウイルス感染症対策のための業種・業態別マニュアル
(2)外国人労働者の皆さんにも「正しく伝わっていますか?」
                                          (以上)現在の感染防止対策について(滋賀県) 職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト 職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理に関する参考資料一覧(厚生労働省)

会員滋賀県事業継続支援金(第4期)のご案内について

 滋賀県では、長引く新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受ける県内中小企業者等の事業継続を支援するため、「滋賀県事業継続支援金(第4期)」を創設し、県独自に国の事業復活支援金への上乗せ給付を行います。
 今後、3月中旬を目途に第4期の申請受付を開始していく予定ですが、あらかじめ事業所の皆様へお伝えさせていただきます。

<支給要件>
新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受ける県内中小企業等・個人事業主のみなさまのうち、次の要件にあてはまる方。
・国の「事業復活支援金」を受給し、県内に事務所または事業所を有する方
※国の事業復活支援金を受給されていない事業者は対象外となりますので、受給されていない事業者につきましては、まずは事業復活支援金の申請をしていただきますようご案内をお願いします。
ただし、事業復活支援金(国)の支給対象とならないいわゆる「みなし法人」については、事業継続支援金(県)の支給対象となる場合があります。詳細はコールセンター(0570-200-575)までお問い合わせください。

<支給額>
中小企業等 :20万円
個人事業主 :10万円
※1事業者につき1回の申請まで(第4期)。ただし、滋賀県事業継続支援金(第1期から第3期)との併給は可。滋賀県ホームページ 事業継続支援金(第4期)チラシ 〔国〕事業復活支援金のリーフレット

会員感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 18 条に規定する就業制限の解除に関する取扱いについて

 標題の件について、令和2年5月1日(令和4年1月31 日一部改正)付けで厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部から下記のとおり事務連絡がありましたので、事業所の皆様へ周知させていただきます。
 医療機関の受付業務に支障をきたしておりますので、特に下記についてご承知おきいただきますよう、お願いします。
                        
                         記

・ 医師や自治体にPCR 検査等が必要と判断されていない者について、陰性証明等がされることはないこと。
・ 新型コロナウイルス感染症患者について、療養終了後に勤務等を再開する場合、職場等に、医療機関・保健所等による退院若しくは宿泊・自宅療養証明の証明又は PCR検査等若しくは抗原定性検査キットによる陰性証明等を提出する必要はないこと。濃厚接触者についても、職場等に証明を提出する必要はないこと。
・ 国内での感染者数が増える中で、医療機関や保健所への陰性証明等の問い合わせ、請求については慎んでいただくこと。

(以上) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条 に規定する就業制限の解除に関する取扱いについて

会員事業復活支援金について

 標題の件につきまして、東近江市商工会では会員様限定で事前確認を受け付けております。

1.申請期間
 2022年1月31日(月)~5月31日(火)

2.給付対象
 ①と②を満たす中小法人・個人事業者が給付対象となり得ます。
  ① 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者
  ② 2021年11月~2022年3月のいずれかの月(対象月)の売上高が、
    2018年11月~2021年3月の間の任意の同じ月(基準月)の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者

3.給付額
 基準期間の売上高 ー 対象月の売上げ高 × 5か月分
 中小法人 上限最大250万円
 個人事業者等 上限最大50万円

その他の詳細につきましては、下記にお問合せください。

東近江市商工会
☎0749-45-5077
e-mail : higashiomi-shoko@e-omi.ne.jp
事業復活支援金事務局HP リーフレット

会員新型コロナウイルス感染症の急拡大が確認された場合の対応について

 標題の件につきまして、令和4年1月5日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡「新型コロナウイルス感染症の急拡大が確認された場合の対応について」(令和4年1月 14 日一部改正)(以下「国事務連絡」という。)において、新型コロナウイルス感染症患者の自宅等の療養体制が整っており、かつオミクロン株患者の感染急拡大を確認している自治体における「濃厚接触者」の取り扱い等が示されたところです。

 濃厚接触者の自宅待機期間については、最終暴露日(陽性者との接触等)から10 日間としているところですが、本県では、オミクロン株患者の感染急拡大が生じていることから、地域における社会機能の維持のために必要な場合には、濃厚接触者であって、社会機能を維持するために必要な事業に従事する者(以下「社会機能維持者」という。)に該当する場合に限り、下記のとおり取り扱うことといたします。
 なお、事業者の皆様から保健所への問い合わせは保健所業務のひっ迫に繋がることから、お控えいただきますようご理解をお願いいたします。
 各企業・事業所様からの質疑等については、メールにより滋賀県商工観光労働部商工政策課あてご提出いただきますようお願いいたします。
(商工政策課メールアドレス:fa00@pref.shiga.lg.jp)
いただいた質疑と回答については、県ホームページで Q&A として随時更新させていただきます。

           記
【地域における社会機能の維持のために必要な場合の対応】
1.社会機能維持者の所属する事業者において、当該社会機能維持者の業務への従事が事業の継続に必要である場合であって、かつ無症状であり、核酸検出検査又は抗原定量検査(やむを得ない場合は、抗原定性検査キット)により検査を行い陰性が確認されている場合に待機を解除すること。

2.検査は事業者の費用負担(自費検査)により事業者において行い、核酸検出検査又は抗原定量検査を用いる場合は最終曝露日(陽性者との接触等)から6日目、抗原定性検査キットを用いる場合は6日目と7日目にそれぞれ行うこと。抗原定性検査キットは薬事承認されたものを必ず用いるとともに、国事務連絡別添「確認書」の①から⑤の対応を行うこととし、事業者が医薬品卸売販売業者から入手する場合は、当該確認書を同卸売販売業者に提出すること。なお、入手に当たっては、必要と想定される量を勘案して購入すること。

3.いずれの検査方法を用いる場合でも、事業者は、社会機能維持者の検査結果を必ず確認すること。また、医療機関以外での検査により陽性が確認された場合には、事業者から社会機能維持者に対し、医療機関の受診を促すとともに、当該医療機関の診断結果の報告を求めること。なお、診断により陽性が確定した場合、感染症法に基づく保健所への届出は診断を行った医療機関が行うため、報告を受けた事業者から保健所への連絡は不要であること。

4.待機解除後に社会機能維持者が業務に従事する際は、事業者において、感染対策を徹底すること。また、社会機能維持者に対して、10 日目までは、当該業務への従事以外の不要不急の外出はできる限り控え、通勤時の公共交通機関の利用をできる限り避けるよう説明すること。

5.濃厚接触者が社会的機能維持者に該当するかどうかは、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和3年 11 月 19 日(令和4年1月7日変更)新型コロナウイルス感染症対策本部決定)の「緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者」に掲げる事業を参考に濃厚接触者が所属する事業者において判断すること。

6.事業者が検査の結果が陰性であったことを確認したことをもって待機解除とし、保健所等への連絡は不要とする。

以上

【参考】
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和3年 11 月 19 日(令和4年1月7日変更)新型コロナウイルス感染症対策本部決定)

(別添)緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者
1.医療体制の維持
・ 新型コロナウイルス感染症の治療はもちろん、その他の重要疾患への対応もあるため、全ての医療関係者の事業継続を要請する。
・ 医療関係者には、病院・薬局等のほか、医薬品・医療機器の輸入・製造・販売、献血を実施する採血業、入院者への食事提供等、患者の治療に必要な全ての物資・サービスに関わる製造業、サービス業を含む。

2.支援が必要な方々の保護の継続
・ 高齢者、障害者等特に支援が必要な方々の居住や支援に関する全ての関係者(生活支援関係事業者)の事業継続を要請する。
・ 生活支援関係事業者には、介護老人福祉施設、障害者支援施設等の運営関係者のほか、施設入所者への食事提供など、高齢者、障害者等が生活する上で必要な物資・サービスに関わる 全ての製造業、サービス業を含む。

3.国民の安定的な生活の確保
・ 自宅等で過ごす国民が、必要最低限の生活を送るために不可欠なサービスを提供する関係事業者の事業継続を要請する。
① インフラ運営関係(電力、ガス、石油・石油化学・LPガス、上下水道、通信・データセンター等)
② 飲食料品供給関係(農業・林業・漁業、飲食料品の輸入・製造・加工・流通・ネット通販等)
③ 生活必需物資供給関係(家庭用品の輸入・製造・加工・流通・ネット通販等)
④ 宅配・テイクアウト、生活必需物資の小売関係(百貨店・スーパー、コンビニ、ドラッグストア、ホームセンター等)
⑤ 家庭用品のメンテナンス関係(配管工・電気技師等)
⑥ 生活必需サービス(ホテル・宿泊、銭湯、理美容、ランドリー、獣医等)
⑦ ごみ処理関係(廃棄物収集・運搬、処分等)
⑧ 冠婚葬祭業関係(火葬の実施や遺体の死後処置に係る事業者等)
⑨ メディア(テレビ、ラジオ、新聞、ネット関係者等)
⑩ 個人向けサービス(ネット配信、遠隔教育、ネット環境維持に係る設備・サービス、自家用車等の整備等)

4.社会の安定の維持
・ 社会の安定の維持の観点から、緊急事態宣言の期間中にも、企業の活動を維持するために不可欠なサービスを提供する関係事業者の最低限の事業継続を要請する。
① 金融サービス(銀行、信金・信組、証券、保険、クレジットカードその他決済サービス等)
② 物流・運送サービス(鉄道、バス・タクシー・トラック、海運・港湾管理、航空・空港管理、郵便等)
③ 国防に必要な製造業・サービス業の維持(航空機、潜水艦等)
④ 企業活動・治安の維持に必要なサービス(ビルメンテナンス、セキュリテ関係等)
⑤ 安全安心に必要な社会基盤(河川や道路等の公物管理、公共工事、廃棄物処理、個別法に基づく危険物管理等)
⑥ 行政サービス等(警察、消防、その他行政サービス)
⑦ 育児サービス(託児所等)

5.その他
・ 医療、製造業のうち、設備の特性上、生産停止が困難なもの(高炉や半導体工場等)、医療・支援が必要な人の保護・社会基盤の維持等に不可欠なもの(サプライチェーン上の重要物を含む。)を製造しているものについては、感染防止に配慮しつつ、継続する。また、医療、国民生活・国民経済維持の業務を支援する事業者等にも、事業継続を要請する。
・ 学校等については、児童生徒等や学生の学びの継続の観点等から、「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」等を踏まえ、事業継続を要請する。滋賀県ホームページ:「新型コロナウイルス感染症の急拡大が確認された場合 の対応について」 よくある質問と回答 質疑様式(企業関係)