東近江市商工会

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最新情報【会員】

会員事業所等における新型コロナウイルス感染対策の徹底について

 標題の件につきまして、滋賀県の新型コロナウイルス感染症の発生動向は現在も高い値で推移しており、感染対策のさらなる徹底が必要です。つきましては、次の4つの基本的な感染対策に加えて、テレワーク・時差出勤の積極的な活用やBCP(業務継続計画)の点検・策定の実施について、下記の添付資料も御参考していただきますよう、お願いします。

1)全ての職員(派遣職員も含む)の風邪症状の有無の確認(咽頭痛および咳症状の有無の確認が必要)
2)全ての場面での職員間距離の確保(マスク着用時;1m 以上、マスク非着用時;2m 以上)
3)常時換気(開窓もしくは機械換気とサーキュレーターなどの活用により室内空気が滞留しないことが重要)
4)職員のマスク着用

        記
1.現在の感染防止対策について(滋賀県)
下記参照
掲載例(一部抜粋)
(1)基本的な対策の徹底、往来について、会食について
(2)家庭で気を付けていただきたい 4 つのポイント+1

2.職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト
下記参照
3.職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理に関する参考資料一覧(厚生労働省)
下記参照
掲載例(一部抜粋)
(1)職場における新型コロナウイルス感染症対策のための業種・業態別マニュアル
(2)外国人労働者の皆さんにも「正しく伝わっていますか?」
                                          (以上)現在の感染防止対策について(滋賀県) 職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト 職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理に関する参考資料一覧(厚生労働省)

会員滋賀県事業継続支援金(第4期)のご案内について

 滋賀県では、長引く新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受ける県内中小企業者等の事業継続を支援するため、「滋賀県事業継続支援金(第4期)」を創設し、県独自に国の事業復活支援金への上乗せ給付を行います。
 今後、3月中旬を目途に第4期の申請受付を開始していく予定ですが、あらかじめ事業所の皆様へお伝えさせていただきます。

<支給要件>
新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受ける県内中小企業等・個人事業主のみなさまのうち、次の要件にあてはまる方。
・国の「事業復活支援金」を受給し、県内に事務所または事業所を有する方
※国の事業復活支援金を受給されていない事業者は対象外となりますので、受給されていない事業者につきましては、まずは事業復活支援金の申請をしていただきますようご案内をお願いします。
ただし、事業復活支援金(国)の支給対象とならないいわゆる「みなし法人」については、事業継続支援金(県)の支給対象となる場合があります。詳細はコールセンター(0570-200-575)までお問い合わせください。

<支給額>
中小企業等 :20万円
個人事業主 :10万円
※1事業者につき1回の申請まで(第4期)。ただし、滋賀県事業継続支援金(第1期から第3期)との併給は可。滋賀県ホームページ 事業継続支援金(第4期)チラシ 〔国〕事業復活支援金のリーフレット

会員感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 18 条に規定する就業制限の解除に関する取扱いについて

 標題の件について、令和2年5月1日(令和4年1月31 日一部改正)付けで厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部から下記のとおり事務連絡がありましたので、事業所の皆様へ周知させていただきます。
 医療機関の受付業務に支障をきたしておりますので、特に下記についてご承知おきいただきますよう、お願いします。
                        
                         記

・ 医師や自治体にPCR 検査等が必要と判断されていない者について、陰性証明等がされることはないこと。
・ 新型コロナウイルス感染症患者について、療養終了後に勤務等を再開する場合、職場等に、医療機関・保健所等による退院若しくは宿泊・自宅療養証明の証明又は PCR検査等若しくは抗原定性検査キットによる陰性証明等を提出する必要はないこと。濃厚接触者についても、職場等に証明を提出する必要はないこと。
・ 国内での感染者数が増える中で、医療機関や保健所への陰性証明等の問い合わせ、請求については慎んでいただくこと。

(以上) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条 に規定する就業制限の解除に関する取扱いについて

会員事業復活支援金について

 標題の件につきまして、東近江市商工会では会員様限定で事前確認を受け付けております。

1.申請期間
 2022年1月31日(月)~5月31日(火)

2.給付対象
 ①と②を満たす中小法人・個人事業者が給付対象となり得ます。
  ① 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者
  ② 2021年11月~2022年3月のいずれかの月(対象月)の売上高が、
    2018年11月~2021年3月の間の任意の同じ月(基準月)の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者

3.給付額
 基準期間の売上高 ー 対象月の売上げ高 × 5か月分
 中小法人 上限最大250万円
 個人事業者等 上限最大50万円

その他の詳細につきましては、下記にお問合せください。

東近江市商工会
☎0749-45-5077
e-mail : higashiomi-shoko@e-omi.ne.jp
事業復活支援金事務局HP リーフレット

会員新型コロナウイルス感染症の急拡大が確認された場合の対応について

 標題の件につきまして、令和4年1月5日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡「新型コロナウイルス感染症の急拡大が確認された場合の対応について」(令和4年1月 14 日一部改正)(以下「国事務連絡」という。)において、新型コロナウイルス感染症患者の自宅等の療養体制が整っており、かつオミクロン株患者の感染急拡大を確認している自治体における「濃厚接触者」の取り扱い等が示されたところです。

 濃厚接触者の自宅待機期間については、最終暴露日(陽性者との接触等)から10 日間としているところですが、本県では、オミクロン株患者の感染急拡大が生じていることから、地域における社会機能の維持のために必要な場合には、濃厚接触者であって、社会機能を維持するために必要な事業に従事する者(以下「社会機能維持者」という。)に該当する場合に限り、下記のとおり取り扱うことといたします。
 なお、事業者の皆様から保健所への問い合わせは保健所業務のひっ迫に繋がることから、お控えいただきますようご理解をお願いいたします。
 各企業・事業所様からの質疑等については、メールにより滋賀県商工観光労働部商工政策課あてご提出いただきますようお願いいたします。
(商工政策課メールアドレス:fa00@pref.shiga.lg.jp)
いただいた質疑と回答については、県ホームページで Q&A として随時更新させていただきます。

           記
【地域における社会機能の維持のために必要な場合の対応】
1.社会機能維持者の所属する事業者において、当該社会機能維持者の業務への従事が事業の継続に必要である場合であって、かつ無症状であり、核酸検出検査又は抗原定量検査(やむを得ない場合は、抗原定性検査キット)により検査を行い陰性が確認されている場合に待機を解除すること。

2.検査は事業者の費用負担(自費検査)により事業者において行い、核酸検出検査又は抗原定量検査を用いる場合は最終曝露日(陽性者との接触等)から6日目、抗原定性検査キットを用いる場合は6日目と7日目にそれぞれ行うこと。抗原定性検査キットは薬事承認されたものを必ず用いるとともに、国事務連絡別添「確認書」の①から⑤の対応を行うこととし、事業者が医薬品卸売販売業者から入手する場合は、当該確認書を同卸売販売業者に提出すること。なお、入手に当たっては、必要と想定される量を勘案して購入すること。

3.いずれの検査方法を用いる場合でも、事業者は、社会機能維持者の検査結果を必ず確認すること。また、医療機関以外での検査により陽性が確認された場合には、事業者から社会機能維持者に対し、医療機関の受診を促すとともに、当該医療機関の診断結果の報告を求めること。なお、診断により陽性が確定した場合、感染症法に基づく保健所への届出は診断を行った医療機関が行うため、報告を受けた事業者から保健所への連絡は不要であること。

4.待機解除後に社会機能維持者が業務に従事する際は、事業者において、感染対策を徹底すること。また、社会機能維持者に対して、10 日目までは、当該業務への従事以外の不要不急の外出はできる限り控え、通勤時の公共交通機関の利用をできる限り避けるよう説明すること。

5.濃厚接触者が社会的機能維持者に該当するかどうかは、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和3年 11 月 19 日(令和4年1月7日変更)新型コロナウイルス感染症対策本部決定)の「緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者」に掲げる事業を参考に濃厚接触者が所属する事業者において判断すること。

6.事業者が検査の結果が陰性であったことを確認したことをもって待機解除とし、保健所等への連絡は不要とする。

以上

【参考】
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和3年 11 月 19 日(令和4年1月7日変更)新型コロナウイルス感染症対策本部決定)

(別添)緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者
1.医療体制の維持
・ 新型コロナウイルス感染症の治療はもちろん、その他の重要疾患への対応もあるため、全ての医療関係者の事業継続を要請する。
・ 医療関係者には、病院・薬局等のほか、医薬品・医療機器の輸入・製造・販売、献血を実施する採血業、入院者への食事提供等、患者の治療に必要な全ての物資・サービスに関わる製造業、サービス業を含む。

2.支援が必要な方々の保護の継続
・ 高齢者、障害者等特に支援が必要な方々の居住や支援に関する全ての関係者(生活支援関係事業者)の事業継続を要請する。
・ 生活支援関係事業者には、介護老人福祉施設、障害者支援施設等の運営関係者のほか、施設入所者への食事提供など、高齢者、障害者等が生活する上で必要な物資・サービスに関わる 全ての製造業、サービス業を含む。

3.国民の安定的な生活の確保
・ 自宅等で過ごす国民が、必要最低限の生活を送るために不可欠なサービスを提供する関係事業者の事業継続を要請する。
① インフラ運営関係(電力、ガス、石油・石油化学・LPガス、上下水道、通信・データセンター等)
② 飲食料品供給関係(農業・林業・漁業、飲食料品の輸入・製造・加工・流通・ネット通販等)
③ 生活必需物資供給関係(家庭用品の輸入・製造・加工・流通・ネット通販等)
④ 宅配・テイクアウト、生活必需物資の小売関係(百貨店・スーパー、コンビニ、ドラッグストア、ホームセンター等)
⑤ 家庭用品のメンテナンス関係(配管工・電気技師等)
⑥ 生活必需サービス(ホテル・宿泊、銭湯、理美容、ランドリー、獣医等)
⑦ ごみ処理関係(廃棄物収集・運搬、処分等)
⑧ 冠婚葬祭業関係(火葬の実施や遺体の死後処置に係る事業者等)
⑨ メディア(テレビ、ラジオ、新聞、ネット関係者等)
⑩ 個人向けサービス(ネット配信、遠隔教育、ネット環境維持に係る設備・サービス、自家用車等の整備等)

4.社会の安定の維持
・ 社会の安定の維持の観点から、緊急事態宣言の期間中にも、企業の活動を維持するために不可欠なサービスを提供する関係事業者の最低限の事業継続を要請する。
① 金融サービス(銀行、信金・信組、証券、保険、クレジットカードその他決済サービス等)
② 物流・運送サービス(鉄道、バス・タクシー・トラック、海運・港湾管理、航空・空港管理、郵便等)
③ 国防に必要な製造業・サービス業の維持(航空機、潜水艦等)
④ 企業活動・治安の維持に必要なサービス(ビルメンテナンス、セキュリテ関係等)
⑤ 安全安心に必要な社会基盤(河川や道路等の公物管理、公共工事、廃棄物処理、個別法に基づく危険物管理等)
⑥ 行政サービス等(警察、消防、その他行政サービス)
⑦ 育児サービス(託児所等)

5.その他
・ 医療、製造業のうち、設備の特性上、生産停止が困難なもの(高炉や半導体工場等)、医療・支援が必要な人の保護・社会基盤の維持等に不可欠なもの(サプライチェーン上の重要物を含む。)を製造しているものについては、感染防止に配慮しつつ、継続する。また、医療、国民生活・国民経済維持の業務を支援する事業者等にも、事業継続を要請する。
・ 学校等については、児童生徒等や学生の学びの継続の観点等から、「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」等を踏まえ、事業継続を要請する。滋賀県ホームページ:「新型コロナウイルス感染症の急拡大が確認された場合 の対応について」 よくある質問と回答 質疑様式(企業関係)

会員国税庁からの電子帳簿保存法に関するお知らせ

 標記につきまして、国税庁から添付ファイルのとおり、電子帳簿保存法に関する周知依頼がありました。
 電子帳簿保存法に関しては、令和3年度税制改正において電子取引データ保存について出力書面等の保存をもって代える措置が廃止されましたが、令和3年12月27日に公布された改正省令を受け、その円滑な移行を図る観点から令和5年12月31日までに行う電子取引については引き続き出力書面による保存を可能とする宥恕措置(ゆうじょそち)を整備することとされています。
 国税庁の宥恕措置に関する公表資料については、下記の国税庁HPにも掲載されていますので、ご確認くださいますようお願いします。
「電子取引データの保存方法をご確認ください。」 12月27日付の改正省令等の趣旨説明について(本文P44~P45) 一問一答(Q&A)【電子取引関係】(本文P28-31) 電子取引データ保存2年間宥恕措置に係る通達等改正について

会員小規模事業者経営改善資金(マル経)利子補給・新規開業支援資金利子補給・東近江市セーフティネット資金等利子補給の申請について

 東近江市では、①小規模事業者経営改善資金(マル経)、②滋賀県中小企業振興資金融資制度における「開業資金」や㈱日本政策金融公庫(国民生活事業)における「新規開業資金」・「女性、若者/シニア起業家支援資金」、③令和2年2月1日から令和2年5月31日までの期間に融資を実行した「セーフティネット保証(4号・5号)」または「危機関連保証」を利用して借り入れた資金に対する利子補給制度があります。

 小規模事業者経営改善資金(マル経)利子補給・新規開業支援資金利子補給は、1月末日までに東近江市商工会または八日市商工会議所の各融資申込先等に書類を提出してください。
 東近江市セーフティネット資金等利子補給は、2月15日(火)までに東近江市商工労政課に書類を提出してください。

対象者や必要書類等の詳細は、下記の東近江市ホームページの各利子補給制度をご確認ください。
小規模事業者経営改善資金(マル経)利子補給 新規開業支援資金利子補給 東近江市セーフティネット資金等利子補給

会員小規模事業者持続化補助金〈低感染リスク型ビジネス枠〉実績報告に係る経費登録システム操作マニュアルについて

 標記事業について、12月22日(水)に実績報告時の経費書類を登録する【経費登録システム】(以下、同システム)がリリースされます。
 こちらは従来の【補助資料兼経費支出管理表】(エクセル)に代わるもので、12月22日(水)以降に新規で実績報告をご提出いただく場合は、同システムとJグランツをご利用いただくこととなります。また、同システムリリースに伴い、12月22日(水)以降は現在のJグランツの下書き内容では申請できなくなりますのでご注意ください(閲覧は可能です)。
 なお、12月21日(火)までに【補助資料兼経費支出管理表】エクセルを用いて実績報告を提出した事業者は、引き続き【補助資料兼経費支出管理表】エクセルをご利用ください(経費登録システムは利用しないでください)。
 また、実績報告時にご提出いただく【様式第8別添】の記載例も添付にてお知らせします。
詳細につきましては、下記をご確認ください。

                            記

1.添付書類
・経費登録システム操作マニュアル
・事業の具体的な取り組み内容・成果【様式第8別添】の記入サンプル
※上記添付書類は、補助金事務局HPでも掲載される予定です。

2.「提出が必要な書類例」ページの開設について
補助金事務局HPに上記ページを開設いたしましたので、ご活用ください。「経費登録システムについて」 「申請ガイド(採択後~事業完了)」ページ 「実績報告」ページ 経費登録システム操作マニュアル 事業の具体的な取り組み内容・成果【様式第8別添】の記入サンプル

会員「アトツギ甲子園」の開催案内について

 標記の件について、中小企業庁より、一歩踏み出そうとするアトツギ(後継者候補)をより一層応援するためのピッチイベント「アトツギ甲子園」を開催する旨、連絡がありました。
 詳細につきましては、下記をご確認ください。 別紙

会員「経営資源引継ぎ型創業」に係る支援施策の活用について

 本年4月、中小企業庁では、中小企業を当事者とするM&A(以下「中小M&A」という。)を推進するため今後5年間に実施すべき官民の取組を「中小M&A推進計画」として取りまとめ、本計画に沿って取組を進めているところです。
 
 この一環で、他者が保有している経営資源を引き継いで行う創業(以下「経営資源引継ぎ型創業」という。)も推進するべく、様々な支援施策を講じているところであり、先月26日に閣議決定された補正予算案でも関係する予算が盛り込まれたところです。
 
 経営資源引継ぎ型創業は、後継者不在の中小企業にとって経営資源の引継ぎを可能とするだけでなく、創業希望者にとってもリスクやコストを抑えた創業を可能とするものであるため、下記のとおり、関連支援施策に関する資料を掲載させていただきます。
 詳細につきましては、下記をご確認ください。 「経営資源引継ぎ型創業」支援策のお知らせ

会員東近江市商工会主催 「令和4年1月施行 改正電子帳簿保存法セミナー」開催について

 東近江市商工会では、令和4年1月に施行される改正電子帳簿保存法の内容をお伝えするセミナーを開催します。
オンライン取引のデータ保存って?オンラインを使った領収書は全部保管が必要なの?何年保存するの?どこに保存するの?など・・
経験豊富な専門家に今回の改正ポイントをまとめて分かりやすく、伝えていただきます。
 詳細につきましては、下記のチラシをご覧いただき、QRコードよりオンラインで申し込んでいただくか
商工会までFAXまたは電話でお申し込みください。

改正電子帳簿保存法セミナーチラシ兼申込書

会員e-taxによる確定申告について

 国税庁では、マイナポータル連携の拡大やスマホのカメラ機能による自動入力など「税務署に行かずにできる『確定申告』」の環境整備に向けてe-Taxの利便性向上に取り組んでおり、e-taxでの確定申告を推奨しています。
 詳しくは、下記のサイトやチラシをご覧ください。
 国税庁 令和3年分確定申告特集~準備編~ 申告書の作成・送信は国税庁ホームページから 案内チラシ

会員「職場のハラスメント撲滅月間」の実施について

 令和2年6月1日に施行された改正労働施策総合推進法等において、事業主に対するパワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置義務の新設、セクシュアルハラスメント等の防止対策の強化等が規定されました。令和4年4月1日から中小企業もパワーハラスメント防止措置が義務化されます。
 厚生労働省では、改正法の周知と併せて、ハラスメントのない職場づくりを推進するため、年末に向けて業務の繁忙、職場外の飲食の機会の増加等により、ハラスメントが発生しやすいと考えられる12月を「職場のハラスメント撲滅月間」として、呼びかけ等を行っています。
 詳しい詳細につきましては、下記のチラシをご確認ください。 2022年(令和4年)4月1日より、「パワーハラスメント防止措置」が中小企業の事業主にも義務化されます! 案内チラシ ハラスメント撲滅月間 特別相談窓口 案内チラシ 相談対応事業(ハラスメント悩み相談室) 案内チラシ

会員テレワークセミナー開催に係る広報について

 この度、滋賀県中小企業団体中央会主催のセミナーが開催されますのでご案内します。
 このセミナーは、コロナ禍の対応だけでなく、人材確保・定着に寄与するテレワーク導入に向けて「はじめの一歩」を踏む出すための内容となっています。
 従業員のワークライフバランスや生産性向上のため、テレワークの導入を目指しましょう。
 詳細・申込につきましては、下記のチラシやサイトをご覧になり、お申し込みください。
滋賀県主催 テレワークセミナー&実践研究会開催! – コロナ禍を乗り越える経営戦略とは?テレワーク導入の基礎知識や実践的な知識やノウハウが学べます。 滋賀県_テレワークセミナー

会員地元のお店再発見!東近江市商工会eetokoショップガイド

 新型コロナウイルス感染症が発生し、おおよそ2年が経とうとしています。
現在はワクチン接種の効果もあり、感染の拡大は小康状態を保っていますが、新たに変異株も発生し、人の交流も再開していることから、今後の感染拡大については、予断を許さない状況にあります。
 東近江市商工会では、会員事業所における新型コロナウイルス感染症拡大の影響を把握するため、昨年度に引続き、今年度もアンケート調査を実施しました。調査の結果、飲食関連業種以外の業種においても、売上減少があきらかとなってきました。
 また直近の状況では、海外でのコロナ感染症拡大による原材料や部品の入手難・調達難、原油価格の高騰、円安の進行、それによる原材料・部品等の輸入品価格高騰など、大変厳しい事業環境であることがあきらかとなっています。
 このような状況を踏まえ、当会では7月に発行しました飲食店応援冊子「地元ごはん再発見!東近江deいただきます」の第2弾として、飲食関連以外の業種を対象とした応援冊子「地元のお店再発見!東近江市商工会eetoko(ええとこ)ショップガイド」を企画・制作しました。
 東近江市が実施する太子クーポン事業と併せてご活用いただくことで、当冊子をアフターコロナ後の売上回復の一助としていただければ、幸いです。
 さぁ みなさん、この応援冊子を使って地元でお買い物をし、地元のお店を再発見しましょう。
地元のお店再発見!東近江市商工会eetoko(ええとこ)ショップガイド

会員小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>の 第5回受付開始について

 小規模事業者持続化補助金〈低感染リスク型ビジネス枠〉の第5回申請受付が、11月22日(月)13時から開始されます。
今回から「賃金引上げプラン」が創設され、意欲的に賃上げに取り組む事業者を優先採択することになりました。また、申請期限に余裕を持って申請した事業者については、申請要件を満たしているか確認し、再申請が必要な場合は事務局にて差戻し処理を行います(確認結果は対象者全員に通知いたします)。詳細はHPにてお知らせ予定です。
 本事業のHPに、本補助金の補助対象事業や補助対象経費を説明した「紹介動画(3種類)」「業界別ページ(6業種)」を掲載しております。また、よくある不備や操作方法などの申請上の注意点を掲載しておりますので、是非、ご確認の上、申請をお願いします。
 なお、本補助金への申請は、電子申請(Jグランツ)による受付のみとなりますので、ご注意ください(下記ホームページに掲載されている様式を必ず使用し、「通常のGビズIDプライムアカウント」をご利用ください)。

◆その他(お知らせ)
・11月25日(木)19時~22時は、ログイン機能のGビズIDのメンテナンス実施に伴い、Jグランツにおいても同時間帯の利用ができなくなります。この間申請ができなくなりますので、ご注意ください。

補助金事務局HP Jグランツ入力手引き 丸わかり!補助金(低感染) 事業PRチラシ 申請書類の注意事項

会員新型コロナウイルス感染拡大により影響を受けている 県内事業者のみなさまへの各種支援策について

 滋賀県より、標記の件について県ホームページ及びチラシの内容を下記にご連絡します。
詳細につきましては、下記をご確認ください。(滋賀県ホームページ) 新型コロナウイルス感染拡大の影響を受ける県内事業者のみなさまへ (チラシ)新型コロナウイルス感染症で影響を受ける県内事業者のみなさまへ

会員「しわ寄せ」防止キャンペーン月間について

 標題の件につきまして、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)による改正後の労働基準法(昭和22年法律第49号)に規定する罰則付きの時間外労働の上限規制や年5日の年次有給休暇の確実な取得を始めとする改正事項が平成31年4月から順次施行される中、大企業・親事業による長時間労働の削減等の取組が、下請等中小事業者に対する適正なコスト負担を伴わない短納期発注、急な仕様変更、人員派遣の要請及び附帯作業の要請などの「しわ寄せ」を生じさせている場合があります。また、新型コロナウイルス感染症の影響による「しわ寄せ」も懸念されるところです。
 このため、厚生労働省、中小企業庁及び公正取引委員会は、11月を「しわ寄せ」防止キャンペーン月間と位置づけ、全国的に「しわ寄せ」防止に向けた集中的な周知・啓発の取組を行うこととしております。
 つきましては、上記趣旨を御理解いただき、周知・啓発に向けたご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。「しわ寄せ」防止特設サイトURL (別添)チラシ

会員持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>第4回申請受付中! 【11/10(水)17時締切】

 本補助金は、「従業員と顧客」や「従業員同士」の直接的な接点を減らすためにかかる費用について、最大100万円を補助するものです(補助率3/4)。店舗の個室化、ECサイト開発、テイクアウト等に係る費用等が対象で、うち最大50%を感染防止対策費用としてご活用いただくこともできます。
 なお、本補助金への申請は、電子申請(Jグランツ)による受付のみとなりますので、ご注意ください。詳細は、下記補助金事務局HPをご覧ください。
補助金事務局HP ①事業案内チラシ ②丸わかり!持続化補助金 ③申請書類の注意事項

会員商業部会より「インボイス制度」対策セミナーのお知らせ

 標題の件につきまして、東近江市商工会商業部会では、「インボイス制度」対策セミナーを行います。インボイス制度は課税・免税問わず全ての事業者が対象です。3回開催する内、11月26日(金)午後7時~能登川コミュティセンターで行うセミナーはYouTubeで配信します。配信希望の方は、東近江市商工会(☎0749-45-5077)まで問い合わせください。
 詳細につきましては、下記別添チラシをご確認ください。 インボイスセミナーチラシ