東近江市商工会

〒527-0113 滋賀県東近江市池庄町505交通アクセス
電話0749-45-507708:30-17:15(土日祝祭/休) メールお問い合わせ

各種補助金情報

東近江市の補助金

東近江市中心市街地商業等空店舗再生支援事業補助金

補助概要

中心市街地にある空店舗を利用して開業する事業者に対して、店舗改修費用の50%を補助します。
ただし、補助金額が300万円を超える場合は、300万円を限度額とします。

補助対象者

(※補助対象者は、すべての要件を満たしている人)
・市の中心市街地計画地域(別表)内にある建物(おおむね1年以上営業や居住していないもの)を改修し、店舗として利用し事業を行う者
・小売業、飲食業、サービス業、その他地域コミュニティの維持又は再生に資する事業を営む者(週3日以上継続して10年以上営業する意思がある者に限る。)
※事務所としてのみ使用する者又は風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業等の店舗を営業する者は除く。
・市税に滞納がない者
・空店舗の所有者(所有権移転登記が完了してから1年以内の場合を除く。以下同じ。)若しくはその配偶者又は当該所有者の2親等以内の親族と生計を一にしていない者(法人にあっては、これらの者が所属していない法人)

補助対象工事

補助対象者が市内工事業者と契約して行う改修工事(未着手の工事に限る。)
ただし、50 万円以上の改修等工事費を要し、かつ、令和7年3月末日までに工事完了の実績報告書を提出できる工事に限る。
※併用住宅(住居兼店舗)の場合は、非住居部分に関する店舗改修等工事のみ対象になります。
※都市計画法や建築基準法等の法令に違反した物件は対象になりません。
※市等の制度で他の補助等を受ける場合は、補助対象となりません。

受付期間

令和6年5月1日(水)~令和7年1月31日(金)※土日祝日を除く。
※申請受付後、別途開催する審査会でプレゼンテーションをしていただきます。この審査会により補助の可否を決定します。
※当補助金の予算額に達した場合は、受付を終了します。

東近江市中心市街地商業等空店舗再生支援事業補助金HP