東近江市の補助金
今年度の受付は終了しました。
受付は終了しました。
【事業内容】
小規模事業者が、市内の経済団体が行う経営発達支援計画による支援を受けて作成した経営計画に基づき取り組む事業のうち、店舗の改修などに係る部分について工事費用の一部を補助します。
【補助内容】
補助率:工事費用の2分の1(上限50万円)
※50万円以上の工事に限る。
【補助対象者】※次のすべてに該当する人
◯補助対象となる工事
店舗の安全性、耐久性、営業収益などを向上させるための改修工事
<例>
・増改築工事
・内装工事
・外装工事
・給排水設備工事
・空調設備工事
・電気、ガスなどの設備工事
✕補助対象とならない工事
・既存店舗のない土地に新たに店舗を建築する工事、または既存店舗を解体し、新たに店舗を建築する工事
・本補助金の交付決定前に着手した工事
・店舗周辺の外構工事(※バリアフリー化などは対象とします。)
東近江市小規模事業者既存店舗リノベーション支援事業補助金について【東近江市ホームページ】
東近江市小規模事業者既存店舗リノベーション支援事業補助金について
受付は終了しました。
【事業内容】
小規模事業者が、市内の経済団体が行う経営発達支援計画による支援を受けて作成した経営計画に基づき取り組む事業のうち、店舗の改修などに係る部分について工事費用の一部を補助します。
【補助内容】
補助率:工事費用の2分の1(上限50万円)
※50万円以上の工事に限る。
【補助対象者】※次のすべてに該当する人
- 既存店舗の改修などの費用を負担すること。
- 卸売業、小売業またはサービス業を営む小規模事業者であること。
- 八日市商工会議所または東近江市商工会の会員であること。
- 八日市商工会議所または東近江市商工会が小規模事業者経営発達支援計画に基づいて行う支援を受け事業を実施していること。
- 補助金交付申請書の申請内容に基づき、店舗として3年以上活用する予定があること。
- 市税等の滞納がないこと。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団または暴力団員でないこと。法人の場合は、役員および社員が暴力団員でないこと。
- 市内で2年以上の営業実績があること。
- 既存店舗の改修または増改築および附帯施設の設置工事(新築工事および購入してきた備品や家電製品などの簡易な取付などが主となるものは対象としない。)であること。
- 市内工事業者と契約して行う50万円以上(消費税を含む。)の経費を要する工事であること。
- 併用住宅の店舗改修など工事をするときは、改修後の非住居部分に関する工事であること。
- 補助金の交付申請の日の属する年度内に着手し、当該年度の3月末日までに完了し、実績報告を行える工事であること。
- 補助を受けようとする店舗改修など工事について、国、県または市の他の制度による補助金などを受けていないこと。
◯補助対象となる工事
店舗の安全性、耐久性、営業収益などを向上させるための改修工事
<例>
・増改築工事
・内装工事
・外装工事
・給排水設備工事
・空調設備工事
・電気、ガスなどの設備工事
✕補助対象とならない工事
・既存店舗のない土地に新たに店舗を建築する工事、または既存店舗を解体し、新たに店舗を建築する工事
・本補助金の交付決定前に着手した工事
・店舗周辺の外構工事(※バリアフリー化などは対象とします。)
東近江市小規模事業者既存店舗リノベーション支援事業補助金について【東近江市ホームページ】