東近江市の補助金
東近江市婚活支援事業補助金
東近江市では婚活支援事業を実施する方に対して、最大20万円の補助金を交付します。補助金を活用して婚活支援事業を実施される場合は、事前にエントリーが必要です。
※市の予算の範囲内での募集となりますので、予算に達した場合は申請受付を終了します。
各補助事業
1.婚活支援 | 2.異業種間交流 | 3.同窓会 | |
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対象事業 | 法人又は任意団体及び個人が実施するイベント | 市内に事務所又は事業所を有する企業、団体等2者以上が連携して実施するイベント | 個人又は団体が実施する同窓会 |
補助上限 | 20万円(参加者が30人以下の場合は、1事業につき10万円) | 20万円 | 10万円(出席者の数に2,000円(1人当たりの経費が2,000円に満たない場合はその額)を乗じて得た額が限度) |
対象経費 | 別表【補助対象経費】に定める経費 | 別表【補助対象経費】に定める経費 | 市内の飲食店等に支払う飲食費、会場代その他の同窓会開催に要する経費 |
人数 | 20人以上で、その男女比が同数程度 | 31人以上で、その男女比が同数程度 | 20人以上(男女混合) |
年齢等 | 20歳以上の独身 | 20歳以上の独身 | 20歳以上40歳未満(参加者のおおむね半数以上が独身) |
お問合わせ
東近江市企画部企画課TEL:0748-24-5610
FAX:0748-24-1457
e-mail:kikaku@city.higashiomi.lg.jp
東近江市婚活支援事業補助金の御案内
令和7年度東近江市小規模事業者既存店舗リノベーション支援事業補助金
事業内容
小規模事業者が、市内の経済団体が行う経営発達支援計画による支援を受けて作成した経営計画に基づき取り組む事業のうち、店舗の改修などに係る工事費用の50パーセントを補助します。ただし、補助金額が50万円を超える場合は50万円を限度額とします。補助対象者
次のすべての要件を満たしている事業者・既存店舗の改修などの費用を負担する事業者。
・卸売業、小売業またはサービス業を営む小規模事業者であること。
・八日市商工会議所または東近江市商工会の会員であること。
・八日市商工会議所または東近江市商工会が小規模事業者経営発達支援計画に基づいて行う支援を受け事業を実施していること。
・補助金交付申請書の申請内容に基づき、店舗として3年以上活用する予定があること。
・市税等の滞納がないこと。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号第2条)に規定する暴力団または暴力団員でないこと。法人の場合は、役員および社員が暴力団員でないこと。
・市内で2年以上の営業実績があること。
補助対象工事
・既存店舗の安全性、耐久性、営業収益等を向上させるための改修工事・市内工事業者と契約して行う50万円以上(消費税を含む。)の経費を要する工事であること。
・併用住宅の店舗改修など工事をするときは、改修後の非住居部分に関する工事であること。
・補助金の交付申請の日の属する年度内に着手し、当該年度の3月末日までに完了し、実績報告を行える工事であること。
・補助を受けようとする店舗改修など工事について、国、県または市の他の制度による補助金などを受けていないこと。
受付期間
令和7年4月30日(水)~6月30日(月)商工労政課(市役所本館2階)へ申請書類を持参 お問合せ先 商工観光部商工労政課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館2階)
IP電話:050-5802-9540/電話:0748-24-5565
ファクス:0748-23-8292
申請に必要な書類等は下記市役所のホームページよりご確認ください。
小規模事業者既存店舗リノベーション支援事業補助金