東近江市の補助金
東近江市婚活支援事業補助金
東近江市では婚活支援事業を実施する方に対して、最大20万円の補助金を交付します。補助金を活用して婚活支援事業を実施される場合は、事前にエントリーが必要です。
※市の予算の範囲内での募集となりますので、予算に達した場合は申請受付を終了します。
各補助事業
1.婚活支援 | 2.異業種間交流 | 3.同窓会 | |
---|---|---|---|
対象事業 | 法人又は任意団体及び個人が実施するイベント | 市内に事務所又は事業所を有する企業、団体等2者以上が連携して実施するイベント | 個人又は団体が実施する同窓会 |
補助上限 | 20万円(参加者が30人以下の場合は、1事業につき10万円) | 20万円 | 10万円(出席者の数に2,000円(1人当たりの経費が2,000円に満たない場合はその額)を乗じて得た額が限度) |
対象経費 | 別表【補助対象経費】に定める経費 | 別表【補助対象経費】に定める経費 | 市内の飲食店等に支払う飲食費、会場代その他の同窓会開催に要する経費 |
人数 | 20人以上で、その男女比が同数程度 | 31人以上で、その男女比が同数程度 | 20人以上(男女混合) |
年齢等 | 20歳以上の独身 | 20歳以上の独身 | 20歳以上40歳未満(参加者のおおむね半数以上が独身) |
お問合わせ
東近江市企画部企画課TEL:0748-24-5610
FAX:0748-24-1457
e-mail:kikaku@city.higashiomi.lg.jp
東近江市婚活支援事業補助金の御案内
令和7年度東近江市小規模事業者既存店舗リノベーション支援事業補助金
事業内容
小規模事業者が、市内の経済団体が行う経営発達支援計画による支援を受けて作成した経営計画に基づき取り組む事業のうち、店舗の改修などに係る工事費用の50パーセントを補助します。ただし、補助金額が50万円を超える場合は50万円を限度額とします。補助対象者
次のすべての要件を満たしている事業者・既存店舗の改修などの費用を負担する事業者。
・卸売業、小売業またはサービス業を営む小規模事業者であること。
・八日市商工会議所または東近江市商工会の会員であること。
・八日市商工会議所または東近江市商工会が小規模事業者経営発達支援計画に基づいて行う支援を受け事業を実施していること。
・補助金交付申請書の申請内容に基づき、店舗として3年以上活用する予定があること。
・市税等の滞納がないこと。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号第2条)に規定する暴力団または暴力団員でないこと。法人の場合は、役員および社員が暴力団員でないこと。
・市内で2年以上の営業実績があること。
補助対象工事
・既存店舗の安全性、耐久性、営業収益等を向上させるための改修工事・市内工事業者と契約して行う50万円以上(消費税を含む。)の経費を要する工事であること。
・併用住宅の店舗改修など工事をするときは、改修後の非住居部分に関する工事であること。
・補助金の交付申請の日の属する年度内に着手し、当該年度の3月末日までに完了し、実績報告を行える工事であること。
・補助を受けようとする店舗改修など工事について、国、県または市の他の制度による補助金などを受けていないこと。
受付期間
令和7年4月30日(水)~6月30日(月)商工労政課(市役所本館2階)へ申請書類を持参 お問合せ先 商工観光部商工労政課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館2階)
IP電話:050-5802-9540/電話:0748-24-5565
ファクス:0748-23-8292
申請に必要な書類等は下記市役所のホームページよりご確認ください。
小規模事業者既存店舗リノベーション支援事業補助金
令和7年度東近江市空店舗改修支援事業補助金
事業内容
市内の空店舗を利用して開業する事業者に対して、店舗改修費用の50%を補助します。ただし、補助金額が100万円を超える場合は、100万円を限度額とします。補助対象者
次のすべての要件を満たしている人おおむね1年以上営業や居住していない建物を改修し、店舗として活用し事業を行う者であること。
実績報告時に市内に住民登録または法人登記をしていること。
小売業、飲食業、サービス業その他地域コミュニティの維持又は再生に資する事業を営む者であること。
※事務所としてのみ使用する者又は風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業等の店舗を営業する者は除く。
市税などの滞納がないこと。
実績報告時に商工会議所または商工会の会員であること。
※ただし、空店舗の所有者(所有権移転登記が完了してから1年以内の場合を除く。以下同じ。)もしくはその配偶者または当該所有者の2親等以内の親族と生計を一にしていないこと。法人にあっては、これらの者が所属していないこと。
補助対象工事
補助対象者が行う補助対象工事費が10万円以上の改修工事。ただし、市内に本社などがある施工業者で施工される工事に限ります。また、令和8年2月末日までに工事完了の実績報告を提出できる工事が対象となります。
※併用住宅(住居兼店舗)の場合は、非住居部分に関する店舗改修等工事のみ対象になります。
※法令等に違反した建物は対象になりません。
※今回の工事について、市などの制度でほかの補助などを受ける場合は補助金の対象となりません。
補助対象とならない工事・費用
補助金の交付決定前に着手した工事新築・改築・増築・設備及びこれらに併せて行う工事
駐車場の舗装工事
備品の購入費用や購入してきた家電製品等の簡易な取付に係る費用
土地の購入費、仮店舗や仮設に関する費用、工事用機械・用具の購入費、領収書等で使途を明確にできない費用
受付期間
令和7年4月30日(水曜日)~令和7年6月30日(月曜日)※土曜日・日曜日および祝日を除く。商工労政課(市役所本館2階)へ申請書類を持参してください。
※書類内容及び補助対象工事の審査と現場の確認を行います。
※交付の可否は全員にお知らせします。
※交付決定通知の受領後、工事に着工してください。
空店舗改修支援事業補助要領
空店舗改修支援事業補助金交付要綱